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配当所得と総合課税
総合課税を選択します。
配当所得の中でも、特定口座年間取引報告書に書かれている
①特定上場株式等の配当等 ②上記以外のもの この2点についてです。
番号で言うと、①は(4)~(9) ②は、(10)~(15) 証券会社から送られてきた通りに入力します。
①は確かに総合課税の対象、しかし②は利息で分離課税の対象のようです。
即ち、①のものは、総合所得に算入されて、税金は計算される。
しかし、②は、分離課税となって、第三表が出力されます。
(総合課税を宣言しているのに、分離課税だと言って第三表を出力されても、何?? という気持ちではあります)
それでも、最終的な税金としては、②の所得税分は還付となっています。

住民税の申告では、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書(これで、申告不要制度利用を宣言)にて、第三表71番の金額を記入し、それを0にします(市税事務所の方に修正させられた)
所得税側(国)で、第3表を出したから、住民税側(地方)は、それに対応して処理しただけとは思います。
尚、①は所謂投資信託の配当---(7)の額。②はプールしてある資金に対する利息---(13)の額です。

所得税側で、②上記以外のもの (10)~(15)を記入したこと自体がおかしいのではと思います。
??? でも、入力すれば、還付額は増える。
総合課税ー>特定口座の書類ありー>フォームに入力(しろ、と言わんばかりに枠あり、分離でも)ー>還付額は分離の所得税額分だけ増えている。

分離課税のものは別だと思っていたら、そうではない・・・
スッキリ説明していただけないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

追加質問3につきまして;



ご承知のように、配当割額控除額は、配当等についての源泉徴収税の住民税分(5%)ですね。確定申告で配当等を総合課税で申告しても変わりません。

住民税の申告で、申告不要制度を宣言するとこの額は0として、配当等に関して市では何も処理しない(報告もしない)ので、源泉徴収で納税は済んでしまいます。
一方、総合課税あるいは申告分離課税で住民税申告すると、納税者から見るとこの額はいったんご破算になり、住民税申告で指定した方式で正しい税額の計算を行います。そして、すでに納税済みの源泉徴収税額(配当割額控除額)との差額を調整されます。

どちらであっても、源泉徴収税額の住民税分は、それぞれの自治体に配分(同じ額で)されることに変わりはありません。住民税申告をした場合には過不足が発生する可能性がありますから、その差額を各自治体で精算するだけです。

なお、申告分離課税で申告しても、住民税率は源泉徴収税率の5%と同じですが、端数レベルでの過不足は発生する可能性があります。源泉徴収においては、配当1件ごとに源泉徴収されますから、税額の1円未満は切り捨てられます。一方、申告すると合計額に対して課税されますから源泉徴収分より若干多く納税する可能性がありますが、合計課税額の1,000円未満は切り捨てられますから逆に少なくなる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ichi_nii_sanさん
ありがとうございます。
e-Taxのヘルプとか、国税庁のタックスアンサーを読んでもよく理解できませんでしたが、今回のサジェスチョンで、やっと理解できました。感謝です。
また、将来、疑問にぶつかったら、質問させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/07 20:35

> 今後、株を譲渡等した際は、e-Taxを信じて、意図的な入力はせずに進めます。

多分、e-Taxは、その辺のガードは組み込んであると思います。

確定申告書作成コーナーの下記図を参照してください。
特定口座(源泉徴収あり)の内容を入力する最初のほうの画面です。

「勘定の種類」として、普通は「1保管」と「2配当等」を選択します。
そして、次に「この特定口座(源泉徴収あり)について申告するものを選択して下さい。」とありますから、ここで、「譲渡損益」または「配当等」、あるいは両方にチェックを入れます。
これだけです。あとは指示通りに入力すればOKです。
「配当所得と総合課税」の回答画像4
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この回答へのお礼

ichi_nii_sanさん
色々教えていただき、感謝です。
ありがとうございます。

誠に申し訳ないです。もう1点、お願いします。
追加質問3
e-Taxでの住民税等入力の中の頁に、配当割額控除額の値が自動入力されています。
これは、配当、及び利子所得の5%に対応する額で住民税と言うことは理解しています。そして、この値は、第二表の下の方にある「配当割額控除額」に現われます。
住民税の課税方式の申出書にて、この額を0にする形で申し入れをしています(申告不要制度利用)

これの意味することは、国から地方へ、この納税者は総合課税にて配当所得、利子所得を処理した。 配当所得、利子所得は、これだけ、住民税はこれだけ、と情報を流す。
そのままにして置いたら、地方は、地方税についても総合課税で処理する。即ち、配当所得、利子所得を含めた総所得で、地方税を計算する(「配当割額控除額」は還付した上で)。
しかし、納税者が、地方税は申告不要制度を利用すると宣言することで、配当所得、利子所得は地方は知らない(=源泉徴収されている)。勿論、地方からの「配当割額控除額」の還付はない。
このように理解することで正しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

お礼日時:2021/06/06 22:24

追加質問につきまして;



1.第三表の課税所得金額(79)の数値はいくらになっていますか。
 1,000円未満の端数は切り捨てますから(79)は0円ではないですか。
 課税所得金額(79)が0円なら税額(87)も0円です。

2.特定口座(源泉徴収あり)での取引の場合、株譲渡益と配当・利子はそれぞれ申告するかしないかを選択できます。
 ただし、特定口座内の配当・利子については、それらをまとめて申告するかしないかの選択しかできません。配当だけ、利子だけの選択は不可ですし、配当・利子の1件ごとの選択も不可です。特定口座を複数持っている場合は、その特定口座ごとに、申告するかしないかの選択になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

 さらに言うと、株譲渡損が出ていてその損失を申告する場合には、その特定口座内の配当・利子については特定口座内で損益通算されていますから、配当・利子についても必ず申告しなければなりません。

 特定口座に株を所有していても、その配当については、その特定口座に取り込んでいない場合(配当通知書などで郵便局で配当金を受け取る方式、あるいは預金口座に振り込んでもらう方式など)には、その配当1件ごとに申告するかしないかの選択が可能です。(投信の利子については、取り込まないようにはできなさそうですが)
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この回答へのお礼

ichi_nii_sanさん、
ありがとうございます。 本当に感謝です。

1について
第三表の課税所得金額(79)には何も入っていません。 000です。

上場株式等の配当等71=95
課税される所得金額 71対応分79=000
税額 79対応分87=0

第三表79は、1000円未満切捨てということで、95円の利子所得は、見ない。
それだけだったのですね。理解しました。

年間取引報告書での実際は
利子所得34 所得税 5円 住民税1円 --これが2回
利子所得18 所得税 2円 住民税0円 --これが1回
利子所得 3 所得税 0円 住民税0円 --これが1回
利子所得 1 所得税 0円 住民税0円 --これが6回
-----------------------------------------
合計 95 所得税12円 住民税2円

こちらは、0.15*1.021を掛けて、小数点以下の切捨てなんですね。
解決しました。


2について
年間取引報告書の配当・利子については、それらをまとめて申告するかしないかの選択しかできない。但し、配当を総合課税、利子所得を申告分離課税は可能。兎に角、年間取引報告書通りに入力しなければいけない。了解です。

「まとめて申告するかしないかの選択」、この部分がわかっていませんでした。しかし、今回、理解できました。
感謝です。ありがとうございました。

今後、株を譲渡等した際は、e-Taxを信じて、意図的な入力はせずに進めます。多分、e-Taxは、その辺のガードは組み込んであると思います。
違和感を覚える事柄が発生した場合は、その時点で、立ち止まって考えるようにします。
サジェスチョン、ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/06 15:25

一言で言うと証券税制の変遷によって、そのようになってしまっているということです。


https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/financi …
ざっくり言うと、上場株式等の配当等のほかにも、利子等も損益通算の対象になりましたが、利子等は総合課税を選択できないということです。特定口座内に両方とも取り込まれることになったので、理解しづらいのは確かです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

したがって、確定申告では配当を総合課税にして、住民税では申告不要制度利用ということでしたら、手続き(申告書への記入の仕方)は質問文のとおりで間違ってはいません。総合課税が選択不可のものも含まれていたということです。面倒ですが、税制どおりに申告しなければならないので、そうするより仕方ないです。

なお、総合課税にできる配当等でも、配当控除が適用になるものと、ならないものがあるので注意が必要です。年間取引報告書どおりに、かつ確定申告書作成コーナーの指示どおりに投入すれば間違いはないですが。

下記サイトの記事のほうがわかりやすいかもしれません。
https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/zeisei …
https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/pdf/ze …
https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/pdf/ze …
https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/pdf/ze …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得です。こと税金に関することですから、正しいことをやりたいということが発端です。
年間取引報告書に、配当所得(総合課税の対象)、利子所得(分離)の両方を取り込むことになってしまった結果
配当所得を総合課税とする場合、年間取引報告書にある
○配当所得は-->[計算書]にて配当控除額を計算する-->第一表配当控除㉜
○利子所得は-->総合課税は認めないので、申告分離課税とみなされて、第三表にて、
・利子所得に対する税額(第三表87)を計算
・総所得(ここには配当所得が含まれる)に対する税額(第三表83)に、
・上記の[利息に対する税額(第三表87)]を加算して税額を計算(第三表91)
・第三表91の額は、第一表㉛(納めるべき税額)へ転記される。
・一方、源泉徴収税額(第一表㊽)には、上記利子所得に対する税額が加算される。
---
利子所得は、総所得に含めない。申告分離課税として、税額は[総合(第三表83)]と[分離(第三表87)]での合算(第三表91)。利子所得での源泉徴収税額は、全体での源泉徴収税額に加算される。e-Taxユーザーは、総合課税を選択したつもりが、システムは、利子所得があるので、申告分離課税を選択したものとして処理する(分離課税用の第三表)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t … の※2 「1の利子所得を申告分離課税とし、2の配当所得を総合課税とすることはできます」、正にこれですね。
追加質問1
年間取引報告書での(13)オープン型証券投資信託の行、列[配当等の額]には95円、所得税12円、住民税2円とあります。
一方、第三表では、[上場株式等の配当等(第三表71)]=95円 [対応する税額(第三表87)]=0円となっております。0円となるのはなぜなのでしょうか?
追加質問2
利子所得(年間取引報告書の 10~15)に対応するe-Tax入力ワクに空白以外の数値(すべて0でも)を入力した場合、第三表は作られます。すべて空白のまますることは、申告不要となって間違ってはいないという理解でよいですか? その時には、第三表は作成されず、また、源泉徴収額は増えることはないです。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/06 07:34

>しかし②は利息で分離課税の対象のよう…



何の利息ですか。
銀行預金・貯金の利息なら、分離課税は分離課税でも「源泉分離課税」であり、確定申告の対象になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>②は、分離課税となって、第三表が出力されます…

出力とは何の話ですか。
銀行預金・貯金の利息なら、e-Tax でも受け付けませんけど。

>それでも、最終的な税金としては、②の所得税分は還付となっています…

だから、何の場面で出力だの還付だのと言っているのですか。
主語を省いては他人と意思疎通は図れませんよ。

>スッキリ説明していただけないでしょうか…

その前に、ご質問文が他人に分かるよう書き直してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2021/06/05 20:53

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