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損害保険の弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する場合、例えば100万円の費用がかかるとして、保険会社が100万円全額を支払うようなケースはあまりないですか?どうしてもいくらかは持ち出しが生じますか?

A 回答 (3件)

某損保の事故担当者です


ほぼどこの損保も、この特約の上限は300万円です。
この金額内なら自己負担はありません。

何十件もこの特約を支払いましたが、ほとんどは着手金報酬金あわせて
100万円いかないです。(提示額と上積み額の差額次第です)
つまりほとんど300万円の枠内で収まります。

万一重度後遺障害などで2億円とかの示談したら300万円では足りなくなるかもしれませんが、仮に保険金300万円にさらに自己負担数百万円かかったとしてもその何倍もの示談金が入るなら何も問題ないと思いますが。
この場合でも保険会社から委任した弁護士の口座に支払いされ弁護士費用を控除してあなたの口座に振り込みとなるので、弁護士費用を準備する必要はありません。
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一般的には、


全額(上限の設定はある)保険会社の支払いです。
上限を超えていないかぎり、持ち出しが出ることは無いです。

費用も、弁護士から直接保険会社に請求が行きます。
金額が幾らだったかは弁護士から報告が来ます。
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弁護士費用特約の使用に関しては事前に保険会社の承認が


必要です。

承認が下りると、通常弁護士には保険会社の弁護士費用の
社内規定の範囲内で弁護活動をするように求めます。
これは弁護士による過剰請求を防ぐためでもあります。

一方、弁護士は確実に弁護士費用が保険会社から支払われ
ますので、それに従うでしょう。

なお、交通事故に疎い弁護士も多いので、保険会社の
顧問弁護士に依頼するのが無難です。
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