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任意整理を弁護士さんに頼んで、
全て和解が済み、最後の業者に先月最後のお金を支払いました。

すると、その業者から電話がかかってきて
完済証明書の件かなと思っていたら、実は4000円の支払いが残っていましたとのこと。
和解が済んでから、カード会社から請求があったとのこと。それが平成19年です。
その和解にはその金額は含まれていません。

今更、それを言ってくるのはおかしくないでしょうか?

弁護士さんがやめることになって、現在弁護士さんとの契約はありません。
それを知ってて、なぜそれがわかった時点で弁護士に伝えなかったのでしょうか?

この金額は支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

この場合、交渉次第だと思います。



任意整理の計画を立てた時点で支払う金額等は決まっており、その金額を全額払ったのであれば支払いの義務はないと思います。また相手がそのお金が正当性(借入の証明が出来る場合等)を主張しても、計画を立てた時点で漏れたのは相手のミスなので、アナタに支払う義務は無いと思います。
そして漏らしたがその弁護士のミスの可能性もありますので、契約関係なく、その弁護士に請求することも可能だと思います。

兎に角そのお金の正体を早く知り、なぜ今頃になって出てきたのかを確認することが先決です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。

業者いわく、そのお金はJAFの年会費だそうです。

振り込み手数料を引いた金額を入金してもらえればそれでいいとも言っていました。

その請求はその和解時点ではわかっていなかったらしく、
今さらそれがあったと告知したのは、業者のミスだとも言っていました。

金額が安いので、支払ってもいいのですが、なんか納得できません。。。

お礼日時:2011/06/29 23:40

業者(クレジット会社?)にとっては 和解の時点で債権に入っていなかった(JAFから引き落とし通知が来ていなかった)から 和解の対象外だったんだろう。

別に問題ないと思うよ。
それに、任意整理で債務を相当減らしてもらったんだろう、もっともらしい理屈を並べないで 債務を減らしてもらったことに感謝して その金額は気持ちよく払ったら。
それがまともな人のとるべき道だろう もっとも債務が払えなくなった時点で まともな人間ではなくなっているが。そして、マケて貰った金額は まともな我々が間接的に払う(例えば手数料アップや金利に引き下げ)ことになることを 皆も忘れないように。
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この回答へのお礼

言いたいのはわかるんですが、

私が聞きたかったのは、平成19年にわかっていながら、
なぜ、全て支払いが終わった今になって言ってきたのか
ということです。

払わないということではなく、平成19年の分かった時点で
弁護士さんに伝えなかったかなんですが。

お礼日時:2011/07/02 10:28

和解成立後に請求するのは、だまし討ちです。



業者がミスを認めているなら、毅然として断るべきです。

4000円でも納得いかなければ、払う必要はありません。
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この回答へのお礼

色々とありがとうございました。

人に相談することで安心出来ました。

お礼日時:2011/07/02 10:26

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