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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>親が働いてる限りは大丈夫なんですよね?
先に回答した条件に当てはまらなければ大丈夫です。
つまり、あなたの収入が年間130万円未満(月収108,333円未満)であることと、勤務実態が一般社員の4分の3未満であることをクリアできれば、大丈夫です。(お母さんの会社が倒産などをしない限り)
>「被」がついてる保健証とついてない保険証はなにで決まるんですか?
健康保険は主に加入者や保険を給付する側において、4つの呼び方があります。
保険者・・・社会保険事務所や健康保険組合、または国民健康保険の場合は市区町村
つまり、健康保険に加入させて保険を給付する側のことを「保険者」と言います。
被保険者・・・保険者の健康保険制度に、本人として加入している方のことを指します。
扶養者・・・扶養がいる方を指します。(つまり被保険者ですので、主に被保険者と言います。)
被扶養者・・・被保険者に扶養されている方のことを指します。
健康保険証はすべて「健康保険被保険者証」と言いますが、一般的には「保険証」と言われているだけですね。
No.2
- 回答日時:
まずは扶養に入っている保険証について。
あなたの収入額が年間130万円未満(月収108,333円未満)であれば、扶養から外れることはなく、お母さんが正社員として勤務されている限り、切れることはありません。
また、あなたがアルバイトを始めた場合、そのアルバイト先の会社が社会保険の適用事業所である場合は、下記の要件を満たせば自分で社会保険に加入することとなります。
1.1日の勤務時間が正社員の4分の3以上
2.1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上
上記の要件を二つとも満たし、なおかつ2ヶ月以上の雇用期間(期間の定めのない場合も含む)となる場合は、あなたはその会社で社会保険に加入することとなります。(収入の多少にかかわらず強制的に加入となります。)
この場合は、扶養から外れることとなりますが、アルバイト先の会社が社会保険の適用事業所ではない場合は、あなたの収入額によって扶養からはずれ、市区町村の国民健康保険に加入する場合もあります。
また、アルバイト先の会社が社会保険の適用事業所であって、上記の条件を二つとも満たしたとしても、社会保険料の半額を会社側が負担するため、その負担増を嫌い社会保険に加入させないケースも多々見られます。(もちろん違法なのですが・・・)
この場合は、上記のように収入額によって扶養からはずれ、市区町村の国民健康保険に加入することとなります。
この回答への補足
自分の場合は「被」扶養者なんですけど。
親が働いてる限りは大丈夫なんですよね?
また「被」がついてる保健証とついてない保険証は
なにで決まるんですか?
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No.1
- 回答日時:
働いていらっしゃるお母様は健康保険に加入しており、あなたは被扶養者ということで、家族に関する療養等の給付を受けられる立場ですね。
あなたが社会人になれば、あなたも(適用事業である限り)健康保険に加入することになり、あなた自身の保険証が交付されることとなります。
仮にお母様が退職なさった場合、またあなたがフリーターとして独立した場合には、国民健康保険へ加入することとなります。(ちなみに健康保険の方がかなり手厚いです。フリーターはやめておきましょうね)
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