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健康保険は被保険証書、家族(被扶養者)です。

自分は19歳でただいま求職中(現在無職)なのですが、この保険は切れることはないのでしょうか?

母親に聞くと自分(母)が今の会社を辞めないかぎりこの保険は大丈夫と言っていました、また僕が就職したら新しい保険が出来ると言っていましたが、母親が会社を辞めない限り保険は継続出来るのは本当でしょうか?

また自分がフリーターになった場合でも保険証は作れるのでしょうか?正社員でなくても大丈夫でしょうか?それと20歳なったらなんか保険の手続きなどいるのでしょうか?教えて下さい、、、

A 回答 (3件)

#2です。



>親が働いてる限りは大丈夫なんですよね?

先に回答した条件に当てはまらなければ大丈夫です。
つまり、あなたの収入が年間130万円未満(月収108,333円未満)であることと、勤務実態が一般社員の4分の3未満であることをクリアできれば、大丈夫です。(お母さんの会社が倒産などをしない限り)

>「被」がついてる保健証とついてない保険証はなにで決まるんですか?

健康保険は主に加入者や保険を給付する側において、4つの呼び方があります。

保険者・・・社会保険事務所や健康保険組合、または国民健康保険の場合は市区町村
つまり、健康保険に加入させて保険を給付する側のことを「保険者」と言います。

被保険者・・・保険者の健康保険制度に、本人として加入している方のことを指します。

扶養者・・・扶養がいる方を指します。(つまり被保険者ですので、主に被保険者と言います。)

被扶養者・・・被保険者に扶養されている方のことを指します。

健康保険証はすべて「健康保険被保険者証」と言いますが、一般的には「保険証」と言われているだけですね。
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この回答へのお礼

詳しいお答えどうもありがとうございます。
ためになりました。

お礼日時:2005/03/04 18:28

まずは扶養に入っている保険証について。



あなたの収入額が年間130万円未満(月収108,333円未満)であれば、扶養から外れることはなく、お母さんが正社員として勤務されている限り、切れることはありません。

また、あなたがアルバイトを始めた場合、そのアルバイト先の会社が社会保険の適用事業所である場合は、下記の要件を満たせば自分で社会保険に加入することとなります。

1.1日の勤務時間が正社員の4分の3以上
2.1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上

上記の要件を二つとも満たし、なおかつ2ヶ月以上の雇用期間(期間の定めのない場合も含む)となる場合は、あなたはその会社で社会保険に加入することとなります。(収入の多少にかかわらず強制的に加入となります。)

この場合は、扶養から外れることとなりますが、アルバイト先の会社が社会保険の適用事業所ではない場合は、あなたの収入額によって扶養からはずれ、市区町村の国民健康保険に加入する場合もあります。

また、アルバイト先の会社が社会保険の適用事業所であって、上記の条件を二つとも満たしたとしても、社会保険料の半額を会社側が負担するため、その負担増を嫌い社会保険に加入させないケースも多々見られます。(もちろん違法なのですが・・・)
この場合は、上記のように収入額によって扶養からはずれ、市区町村の国民健康保険に加入することとなります。

この回答への補足

自分の場合は「被」扶養者なんですけど。

親が働いてる限りは大丈夫なんですよね?
また「被」がついてる保健証とついてない保険証は
なにで決まるんですか?

補足日時:2005/03/03 22:22
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働いていらっしゃるお母様は健康保険に加入しており、あなたは被扶養者ということで、家族に関する療養等の給付を受けられる立場ですね。


あなたが社会人になれば、あなたも(適用事業である限り)健康保険に加入することになり、あなた自身の保険証が交付されることとなります。

仮にお母様が退職なさった場合、またあなたがフリーターとして独立した場合には、国民健康保険へ加入することとなります。(ちなみに健康保険の方がかなり手厚いです。フリーターはやめておきましょうね)
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