No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>被相続人がなくなってから3ヶ月以内とあります
これは間違いです。
正確には1番目の回答者さんの回答にある、「相続の発生」を知った日から、です。
(亡くなったことが分かった日でもありません。繰り返しますが、相続の発生を知った日、です。
一例です。
Aが亡くなった。Aの妻Bと子供Cが相続人になった。Aの両親はすでに死亡し、Aには弟Dがいる。
Aが1月1日に亡くなったとします。弟DもAが1月1日に亡くなったことを知りました。
ところが、BとCが3月1日に相続放棄をしました。
結果として、弟Dが相続人になりました。ところが弟Dは一時行方不明であり、自分が相続人になったことを知りえませんでした。
7月1日にDと連絡が付き、BとCの相続放棄によりDは自分が相続人になったことを知りました。
この場合、Dが相続放棄できるのは、(自分に相続が発生したと知った)7月1日から3ケ月以内、となります。
No.5
- 回答日時:
ついでに、
この規定は比較的弾力的に運用されており、期限を過ぎても事情に応じて受け付けられます。
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを
「知った時から」
三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において
「伸長することができる。」
No.4
- 回答日時:
相続人について。
相続放棄について、被相続人がなくなってから3ヶ月以内とありますが、分かってから3ヶ月以内ともあります。わかってからでもいいですか?➡
おっしゃる通り、わかってから3ヶ月以内です。
3ヶ月以上経過していても、相続放棄できる場合もありますから、司法書士などにご相談ください。
No.1
- 回答日時:
>被相続人がなくなってから3ヶ月以内と…
違います。
相続人の誰もが、被相続人の旅立ちをリアルタイムで知るわけでは決してありません。
被相続人と同居していた者以外は、一両日遅れて知らされることはよくあることであり、中には何ヶ月も何年も経って風の便りで初めて知るようなこともあります。
>分かってから3ヶ月以内とも…
「相続の発生」を知った日から、平たい言葉で言えば被相続人が旅立ったことを知った日から 3 ヶ月以内です。
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