A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
直系親族であれば、無制限に上にも下にもいきます。
子や孫が先に亡くなっていれば、ひ孫も法定相続人になります。
若くして亡くなれば、子がいないことが前提ではありますが、親や祖父母が先に亡くなっていれば、曾祖父母も法定相続人となります。
直系親族がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子たち尾までが相続人となりうることとなります。兄弟姉妹の子が亡くなっている場合には、相続権が引き継がれないことになります。
したがって、面倒な場合には、相続手続きを行わないまま、法定相続人が無くなるような場合、相続の相続(数次相続・相次相続などと言います)などとなるほど、相続人が何十人などとなり、事実上遺産分割協議が整わないなどと言うようなこともあり得ます。
No.4
- 回答日時:
まず配偶者が最優先。
次に①子(なくなっていた場合は その子) ②親 ③兄弟姉妹ですが。これについては先順位の人がいれば 後順位の人は相続人でなくなります。この原則以外は 個別の例を示してくれないと 回答できません。
No.3
- 回答日時:
>・・・どこまでの範囲か?
と云っても、その死亡した者との関係によって変わってきます。
その関係者が最早死亡していることもあります。
死亡しなくても、元々居ない場合もあります。
それらによって、組み合わせは、「星の数」ほどあります。
例えば、父が死亡すれば、通常では母と子ですが、母も子も居なければ兄弟が相続人です。
子が死亡しておけば、子の子が相続人で兄弟は相続人となれないです。
そのように、範囲は広大です。
ただ、他の方が云っているように、順位があります。
「この人が居ない場合に限って、この人」と云うことです。
No.2
- 回答日時:
下記のとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
以下引用です。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と
一緒に相続人になります。
①第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、
その子供の直系卑属(子供や孫など)が
相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人に
より近い世代である子供の方を優先します。
②第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人に
より近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき
相続人になります。
③第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、
その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位
の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
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