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兄の話になるのですが、借金滞納により債権元から訴訟を起こされ司法書士に相談し任意整理で少しずつ返していく算段だったのですが、コロナによる収入源の煽りを受けて途中で自己破産に切り替えました。
司法書士では自己破産の対応が出来ないとのことだったので法テラスで新たに弁護士を探し、その方に自己破産の依頼をしている最中に訴訟の判決を取られてしまったみたいです。
ネットで調べて見たら判決を取られたあとは自己破産できない等の意見を見かけ、もし兄が払えなかったら私たち家族にまで取り立てがきたりするのでしょうか…?

口頭弁論3回目の出席をしなかったから判決を下されてしまったみたいなのですが、兄曰く口頭弁論の対応は司法書士に任せており自己破産の切り替えにあたり司法書士との契約を解除した際にも口頭弁論がまだ続いている旨は聞いておらず、契約解除後1月後に自宅に裁判所から判決の手紙が届き初めて知ったとの事です。

上記のように判決が取られたあとで、弁護士に依頼中という事であれば自己破産できるのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
詳しい方教えて頂けたら幸いです。

A 回答 (2件)

口頭弁論という事は、つまり裁判は結審しておらず継続中なのです。

その途中、判決が出る前に司法書士を解任した以上、解任後の裁判の責任は司法書士にはありません。当たり前です。
どんな裁判か分からないので、自己破産の可否についても分かりません。依頼している弁護士に聞いて下さい。
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まず、請求は兄なので家族云々はお願いする形になり義務にはならないかと思いますので取り立て云々は心配されなくても良いかと。



また、弁護士に相談あるいは依頼しているのであれば、兄が直接弁護士にその旨の相談をされた方が良いです。家族が動く事でもありませんし、ケースバイケースな事が多いのが法トラブルなので、こんなところで回答を待つような問題ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一人暮らしの兄の家ではなく、同じ市内にある実家に裁判所から手紙が届き偶然わたしが受け取ったため、理由を兄に問いただしたところ、今回の件を知った次第です。

母や父には内緒にして欲しいと言われたのですが、自己破産は家族にとてつもなく迷惑がかかるイメージがあったため不安で今回質問をさせて頂きました。
とりあえず、兄からの連絡を待ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/13 19:10

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