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道路
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私道
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|A宅|当方宅|
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上記の図の説明
点線のない所が通行可能箇所だと思って下さい。
私道はAと当方の所有地に該当します。
私道部分の幅は2mほどしかありません。

上記の図で、Aが2mセットバックを無視して、敷地いっぱいに家を建てました。
当方は建築前、中、後、役所に相談し、役所はAに「10年以内に修繕するように」と注意しました。

(1)Aは1F入り口付近に駐車場を作りました。
Aの車は駐車場に納まりきらず、私道部分にも出ています。
結果、私道部分は幅2mもなく、当方は車を買い換えるにも限られたサイズしか買えなくなくなりました。
これに対し、Aへの損害賠償は可能でしょうか?

(2)当方宅はアパートです。
Aの2F部分により、アパートが表道路から全く見えなくなり、入居者は減っていきました。
また、治安も悪くなり、見知らぬ者がいたり、バイクが不法に投棄されたりしています。
これに対し、Aへの損害賠償は可能でしょうか?

(3)もう、10年経ちました。
当方がAに違法部分の撤去を請求する場合、やはり、裁判しかないでしょうか?

長文になって申し訳ありません。
毎日の車の入出庫、不法投棄等で、大変、困っております。

A 回答 (4件)

#2です。



私道とはいえ、位置指定道路となれば、公道と同じ扱いになりますので、使用差し止めをするのは無理です。
私道の所有権を持っていることが生かされるのは、例えば給排水・ガス工事などで、所有権者の承諾印が必要な際に、これを拒否すると事実上工事を止められる場合でしょう。

但し、共有の場合は、逆のケースで相手に印鑑を押してもらえなくなるので、この権利は「両刃の剣」です。
というより、だからこそ「共有」にして、お互いに相手の権利を阻害できないように保護しているわけです。

アパート収入の減少は、減少の事実は公的な書類で証明できるかもしれませんが、減少の要因は多種考えられるのですから、A宅セットバック違反との因果関係の証明は、容易ではないでしょう。

例え、因果関係ありと認められても、かなり減額されるのではないかと思われますので、「裁判を起こされた」という心理的圧迫以外の実効は少ないとでしょうから、得策ではないように思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方のAに何度も違反にならない車にするか、車の撤去を求めているのですが、右から左の状態で。
更に、元々、A宅のセットバック違反に関し、Aは役所に注意されているのですが、その後、自己の駐車場の入りきらない車を買ったのです。これが問題の車なのですが。
最近ではバイク等の駐車にもセットバック違反部分を使用し、本当に困っているのです。

お礼日時:2005/03/05 19:31

#2です。



使用差し止めは、所有権・占有権に属することですから、道路の所有者・管理者である役所でなければ、出来ないでしょう。

裁判については、勝算があるか否かが問題ですので、訴えるあなた側に、明確な「損害」がある「根拠・理屈」が必要です。

既に、色々な手を打たれており、各方面にもご相談されているようですので、相当な「発想の転換」を考え出さないと、難しいでしょう。

で、自信はありませんし、実効性の問題や、ある程度のリスクも伴う前提で、以下の案を考えてみました。
あなた側に、直接的な因果関係を作り出す手立てです。

(1)あなたの所有地が、相手の違法行為で、財産価値を低められたことに対する、損害賠償。
⇒軽い方法としては、不動産鑑定を行い、道路が正しくセットバックした場合と、現況との差を算定する。
しかし、実害がなく、難しそう。
⇒厳しい方法としては、上記を基に、実際に不動産業者に買い取り査定依頼を行い、業者に低い買取価格を提示してもらう。
「売却しようとしたら、隣地の不法行為で、大幅に減額され、売却できなかったため、その損害を賠償してもらう」というストーリー。

(2)自分の敷地で、新築の建築確認申請を提出したが、道路の問題で却下されたので、道路を正しい状態にする請求か、建築ができないことへの損害賠償。
⇒自分の敷地のセットバックだけでも、建築確認が認可されないこともあります。
前後の道路も、十分な幅員がないと、災害時の安全性が確保できない、という理由で、認可されないケースです。
今回は、該当する可能性もありますね。(建築課に確認が必要ですが、実際上は、そのように指導されても、最終的には建築主事の裁定で、認可は受けられるでしょう)

(3)建築が可能としたら、新築の計画を(実際に実行するわけではなく)立て、建築業者に見積もりを出してもらう。
この時、道路幅員が狭いために、極端な小口運搬になり、割り増しになる金額分を損害賠償請求する。

・・・ちょっと苦しそうですが、いずれにしても、このような具体的な損害額の根拠を用意しなくてはならないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私道はA、当方の所有地ですから、それでも使用差し止めは無理でしょうか?
(1)~(3)のご提案、ありがとうございます。
例えば、A宅ができてからの当方宅のアパート収入の減少は証明、また、損害賠償額にできないでしょうか?
アパート収入は税務署に出す書類なので、根拠になると思うのですが。

お礼日時:2005/03/01 08:35

sen_aobaさん、今日は。



他のご質問の際に、腑に落ちなかった「2m弱の道路」とは、このことだったのですね。

今回のケースも共通点があると思います。

A宅は、セットバックを無視して建てられているのですから、違法建築です。

しかし、財産の侵害という観点から、既にあるものを撤去するということは、公的機関でも容易なことではありません。

今回のケースも、建築中に役所を通じて色々と手を打たれたようですが、結果、出来上がってしまうと、「10年以内に修繕」という、単なる「相手方の良心に期待」ということになってしまうわけです。

そして、この建物の違法を正すのは、行政が行うのであって、隣家としてsen_aobaさんが困られているとはいえ、(1)(2)とも、直接的に因果関係のある損害とは認めがたく、損害賠償は取れないでしょう。

(3)についても、Aと役所との間で、公正証書なり、確定判決なりの文書が交わされていない限り、10年云々は、意味を持たないでしょう。
又、違法は確かですので、役所が建築基準法違反で告訴することは可能ですが、撤去を求める裁判ではないので、こちらも殆ど無意味ですね。

方策としては、違法建築物の撤去については、残念ながら、有効な手段はないでしょう。
時間をかけてA氏に要請して行くこと、次の建て替えの際にも違法建築が始まったら、工事会社を役所に訴えると共に、強硬手段で工事車両を阻止するとアドバイスできる位がせいぜいです。

むしろ、駐車が「私道部分に出ている」点で、まず正規の駐車場として登録されているかを、交通局で確認してもらい、違法なら是正をさせることと、気づく都度、警察に「違法駐車」として訴えることですね。

これが一番効果的のように思いますが・・・
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この回答へのお礼

今回もありがとうございます。
誠におっしゃるとおりです。
実はこの近隣は誠に変な状態で、全員が出身県が違い、ルールがないのです。

(1)(2)に関し、損害賠償じゃなく、違法部分の使用差し止めはできないでしょうか?
(3)当方からの撤去を求める裁判は可能でしょうか?

車については、保管法違反で警察に告発する用意は既にできており、近い内にする予定です。

お礼日時:2005/02/27 17:15

これは弁護士さんに相談すべきでしょうね。

現地調査が必要でしょうから。

(3)から。
セットバックは役所とAさんとの問題で、あなたには関係ありません。役所に対して措置を執るよう求めるしかありません。
(2)因果関係を証明できるか、という点が難しいと思うのですが……。隣の建物が前にでているから入居者が減った、ゴミが投棄されるようになった、ということを証明できますか? 「前はなかった」では証明にはならないでしょう。他の要因と比べても、それが主因だ、と言えるでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(3)については、建築終了時、役所より、「10年以内に修繕するように」と注意しましたので、できれば、10年我慢してくださいと言われたのですが。
(2)不法投棄等については、その都度、警察に届けを出していますが、それではダメでしょうか?

お礼日時:2005/02/27 13:55

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