No.4ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続被保険者とは、今までの健康保険制度を、最大2年間継続して加入できるという制度です。
加入する場合は、退職後20日以内に共済組合に任意継続被保険者の届出をするようにしてください。1日でも遅れると、任意継続被保険者になれなくなってしまいます。
その保険料(掛金)は、共済組合に直接聞いてみていただくしかありません。
また、毎月納める保険料を納め忘れたときも、即資格喪失になりますので、注意が必要です。
それに比べて国民健康保険は、扶養というものがありませんので、あなたとだんなさんの前年の収入をもとに保険料が算出され、世帯主であるだんなさんに請求されます。
国民健康保険料(税)がいくら増額になるかについては、お住まいの市区町村に聞いてみるとよいでしょう。
その上で保険料を比較して、どちらを選択するかも一つの手です。
あと、#3の方の回答の最後に、国民年金の第3号被保険者について記載してありますが、国民年金の第3号被保険者は、厚生年金加入者(国民年金の第2号被保険者)の扶養たる配偶者が加入できる制度です。
だんなさんは国民健康保険であるということから、おそらく第1号被保険者(国民年金保険料13,300円を支払っている者)ではないかと思われますので、その場合のあなたの国民年金は、第3号被保険者になることはできず、だんなさんと同様の第1号被保険者になり、保険料を支払う必要があります。
市区町村にて手続きを行うようにしてください。
No.3
- 回答日時:
任意継続は今までと同じように健康保険保険の給付が受けられます。
ただ、保険料は全額自己負担、毎月の保険料を納付が義務付けられています。納付が遅れると資格を喪失してしまうなど、在職時の健康保険と違う点です。
任意継続の手続きは退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を提出します。
退職日の翌日から20日以内は厳守です。
余程の理由のない限り、20日を超えると受理されませんので気をつけてください。
国民健康保険は被扶養者と言う概念がありません。
あなたもご主人と同じ被保険者です。
あなたとご主人の前年の収入を基に保険料が決まります。
保険料については市役所の保険課ですぐ試算してもらえます。
任意継続の保険料には上限がありますので現在の標準報酬月額の保険料より低くなることがあります。
国保と任意継続の保険料とどちらが安いか比較検討して決めることをお勧めします。
どちらにする場合でも、市町村役場で国民年金の3号被保険者の種別変更届けは忘れずにしてくださいね。
No.2
- 回答日時:
#1さんの書かれている通りです。
私も経験がありますが、退職初年度は国保に入ると保険料が4万円を超えてしまうということで、
社会保険に1年間任意継続で加入しました。
お住まいの区役所、市役所などで前年度収入が分かると国保の保険料も教えてもらえますので、
退職前に確認された方が良いと思います。
数年前までは、社会保険のほうが診察料負担率も低かったですが、今では同じ3割負担ですから、
その辺りも考えてみては同でしょう?
ここまで書いて気が付きましたが、お仕事が病院との事、たしか自己負担率が国保や他の社会保険より
低かったような気が、、、、。
今の社会保険の自己負担率と、継続して病院にかからなければならない疾病があるのか、
あと実際の支払い保険料を比較して決めることをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
失礼ながら訂正から。
「国民保険」→「国民健康保険」
ご承知の通り、国保(国民健康保険)は、前年の所得により保険料/税が決まります。
だから退職していきなり国保に移ると、収入が減ったのに国保料は高いということになってしまいます。
あなたの場合にどちらが得か、というのは、ご自身で、市町村のホームページにある国保料の計算式を調べて頂くしかありませんが、看護師など給与の高い職に就いていたなら任意継続の方が安くなるかも知れません。
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