人生のプチ美学を教えてください!!

(社会>法律 のところで質問させていただきましたが、カテゴリ違いのためか、回答が得られないので、こちらに投稿させていただきました。重複投稿ごめんなさい)

3月に退職予定です。
退職後も、他の職に就きたいと思っていますので、失業手当を受給しようかと思っています。
さらに、今年の6月に結婚をします。


伺いたいことは

(1)失業手当は、退職前6ヶ月の給与の平均額から割り出すそうですが、私の会社は、給与は20日締めです。3月末日に退職する場合、最終月の給与は半分以下になることになります。その場合、失業手当の額は、本来の6ヶ月分の平均額から割り出される額より、減ってしまうのでしょうか。だとしたら、20日に辞めた方が、失業保険は満額(?)もらえる、ということになりますか?

(2)「失業保険を貰うと扶養に入れない」と聞いていましたので、6月の結婚式と同時に入籍を考えていましたが、最近「保険以外なら扶養に入れる」などということを聞きました。しかし、「保険以外」が何なのか、はっきりと分かりません。所得税は、所得がないから、払わなくていいんですよね?4月から入籍までに払わなくてはならない税金は、国民年金と国民健康保険と住民税なんでしょうか。これらは、失業手当を貰う場合でも、先に入籍した方が、払う金額が安くなる、とかあるのでしょうか。
また、退職した年に、確定申告して戻ってくるのは、どういう税金ですか?

(3)失業手当は、「再就職の意思がある」場合に支給される、と聞いていますが、私は資格試験を受けようかと思っています。そういう場合でも、適用されますか?
また、稼働日は一年後でも、試験に合格した場合(それと同時に採用が決定した場合)、試験に合格した時点で、失業手当はもらえなくなるのでしょうか。

(1)については、なるべく早い回答をお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)について。


ハローワークのホームページから引用します。
「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額……のおよそ50~80%……となっており」
つまり、退職前6ヶ月間の給料を180で割った額を1日分の給料とみなす、のです。

(2)について。
税金の、夫の扶養家族(正しくは「控除対象配偶者」)になれるということです。
失業保険は非課税なので、(他の収入がなく)今年の給与収入が103万円以内なら、夫の税金を計算する際に配偶者控除がつく、ということです。(退職金が課税されるほど出るのなら、対象外になる場合もありますが)

〉退職した年に、確定申告して戻ってくるのは、どういう税金ですか?
天引きされた所得税です。ただし、今年中に再就職した場合は、前の会社の給料と合算して税額を計算するので、戻ってくるとは限りません。(ふつうは、前の会社の源泉徴収票を、再就職先に提出して計算してもらう)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/27 14:51

ついでですが、雇用保険のことは「雇用保険」カテでご質問になった方が……。

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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
カテゴリがよく分からず投稿してしまい、申し訳ございません。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2005/02/27 14:50

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