確定申告について 19歳の学生です。 現在、飲食店でアルバイトをしており親の扶養に入っている為、年間103万を超えないように調整しながら働いています。ですが、最近メルカリやラクマなどの売り上げも場合によっては確定申告が必要になると聞きました。(20万以下?) これって、アルバイトで1年間で稼いだ金額とメルカリやラクマで1年間で稼いだ金額を足してその金額が103万を超えると確定申告が必要になるということでしょうか?例えば、アルバイトで95万稼いで、メルカリやラクマで10万稼いだケースなどです。いらない洋服や雑貨などを売って、今年に入って既にメルカリとラクマで8万程稼いでおり、このままのペースでバイトもしていると確実に103万超えてしまうので。。。 確定申告について詳しくなく、この機会に勉強してみようと思ってはいるのですが、ネットで調べてみてもよく理解出来なくて。。。どなたか分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>メルカリやラクマなどの売り上げも
>場合によっては確定申告が必要に
>なると聞きました。
結論から言えば、必要ありません。
おっしゃるとおり、
『場合によっては』であり、
あなたの場合、該当しません。
場合によるのは、
メルカリやラクマなどで
『儲けたか』なんです。
>いらない洋服や雑貨などを売って
ということは、買ったってことですよね?
1万円で買って、
5000円で売ったら、
5000円損してるわけです。
だから、必要ないのです。
もっと言うと、
ブランド品のバッグを10万で買ったけど、
気に入らないから売った。そうしたら、
期間限定商品だったので、欲しかった人が
いて、11万で売れて1万儲けた。
といった場合でも、その程度なら、
申告の必要はないのです。
※そういった場合は、30万円の価値が
判断基準になっています。
参考 4 所得税の課税されない譲渡所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかし、これに味をしめて、
期間限定品や人気商品などを買い込み、
買った金額より高く売って儲けることを
目的とした『転売』をやると、
この儲けた金額は『雑所得』として
申告しなければいけません。
ということで、身近な生活用品を
売っている限りは、申告は必要ありません。
No.3
- 回答日時:
手持ちの不要品をメルカリやヤフオクで売却して、小額(20万以下)を得た程度ならば、その稼ぎは無視していいので、質問者さんは申告不要です。
でも、以下の3つに該当する場合は、確定申告が必要になるそうです。
1)生活用動産の販売であって、営利目的で得た利益(事業所得)
2)貴金属や宝石、書画骨董などで1個または1組の価額が30万円を超えるもの(譲渡所得)
3)給与以外の副収入による所得が年間20万円を超える場合
つまりは、メルカリで転売して儲けようと、不要品売却ではなくて、売るモノをまず仕入れて転売で儲けた場合は、1)が適用されて、儲けが5万円でも、年収に含む必要があるようです。
確定申告不要のギリギリまで稼いでいた場合、それによって確定申告が必要となってしまうこともありそうですね。
また、自宅倉庫の整理等で有名作家さんの絵画が見つかって、1枚が40万円で売れたとか、大量に出た不用品をメルカリで売却したら年間合計の売上が40万円にもなったという場合、2)や3)が適用されて確定申告が必要になるってことですね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
簡単にエッセンスだけ書きますと…
【大前提】
・給与所得がある場合は、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
・給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は任意(してもしなくてもいい)ですが、しない場合は住民税の申告が必要です。
ちなみに、「メルカリやラクマなどの売上」は雑所得になりますので、「売上-必要経費=所得」です。
------------------------------
>例えば、アルバイトで95万稼いで、メルカリやラクマで10万稼いだケースなどです。
この例ですと、給与所得以外の所得(=メルカリやラクマなどの雑所得)が20万円以下ですので、確定申告は不要です。
>いらない洋服や雑貨などを売って、今年に入って既にメルカリとラクマで8万程稼いでおり…
転売目的で購入した物ではなく、「いらない洋服や雑貨など」を売って得た売り上げは非課税ですから、所得税の計算の対象になりません。
〇給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
>メルカリやラクマで1年間で稼いだ金額
コレ、自分の不要になった物を売ったなら申告は必要有りませんが、仕入れて売った場合は商売として申告する必要が有ります
しかし、金額が少額であれば申告する人はいません
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