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厚生年金保険料と健康保険料の金額はどうやって決まるのでしょうか?

今月は先月よりも支給額(色々引かれる前)の金額が、少ないのに厚生年金保険料と健康保険料は高い金額です。

質問者からの補足コメント

  • なるほどです。びっくりするほど金額が違ったので。4,5月は、たまたま残業が多くて。

      補足日時:2021/06/21 16:59

A 回答 (5件)

2番です



回答文に書き漏れや書き間違い等がありましたので、次のように訂正します。【】内が訂正又は追加した文面です。

[誤]
②随時改定
 賃金の中で固定給部分が増減し、その増減した月(例えば6月)を含む3か月間(例えば6月から8月)の「給料(残業代や諸手当を含む)+3か月分の通勤費用」の平均から導かれた標準報酬月額が、①又は②で決まった2等級以上の増減[固定増えたら等級アップ。固定減ったら等級ダウン。]となった時は、増減のあった月(例えば6月)の3か月後(9月)の賃金から標準報酬月額を変更する。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo


[正]
【③】随時改定
 賃金の中で固定給部分が増減し、その増減した月(例えば6月)を含む3か月間(例えば6月から8月)の【賃金計算対象となった日数が全て17日以上であり、】「【3カ月間の】給料(残業代や諸手当を含む)+3か月分の通勤費用」の平均から導かれた標準報酬月額が、①又は②で決まった【標準報酬月額】と比べて2等級以上の増減[固定増えたら等級アップ。固定減ったら等級ダウン。]となった時は、増減のあった月(例えば6月)の3か月後(9月)の賃金から標準報酬月額を変更する。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo

【また、標準報酬月額表は↓のURL先をご覧ください
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
 例えば3か月間の平均額が150,000円だとしたら、表の「報酬月額」欄のどこの行に該当するのかを見てみると、「146,000~155,000」に該当することが分かる。
 次にその行の左側を見れば「標準報酬月額 9等級 150,000」となっており、一番右側を見れば「保険料(折半額) 13,725」であることが分かる。
 また、「保険料(折半額)」と毎月給料から控除されている厚生年金保険料が一致する行を探せば、自分の「標準報酬月額」が幾らなのかが分かる。】
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この回答へのお礼

お手数おかけします

お礼日時:2021/06/21 22:26

年間で決まるから月の収入がゼロでも保険料請求は来ます。

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5.6.7月の給与の平均から算出しますから、この時期に腰が抜けるほど残業をしたら保険料に跳ね返ってきます

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> 厚生年金保険料と健康保険料の金額はどうやって決まるのでしょうか?


お尋ねの保険料は「標準報酬月額」と言うモノを使って算出されます。
 →雇用保険料や所得税は、毎回の支給額又は課税対象額で決まる。

では「標準報酬月額」はどのように決まるのか?
これは通常は次の3つのタイミングです。
①取得時決定
 資格取得時に『当人の給料月額+1か月分の通勤費用(+同様の仕事をしている方の残業代)』を計算して、標準報酬月額の表に当て嵌める。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

②定時決定
 毎年4月から6月に支給された「給料(残業代や諸手当を含む)+3か月分の通勤費用」の平均額を計算して、標準報酬月額の表に当て嵌める。
 次に書く随時改定に該当しない限り、当年9月から翌年8月まで適用される。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

②随時改定
 賃金の中で固定給部分が増減し、その増減した月(例えば6月)を含む3か月間(例えば6月から8月)の「給料(残業代や諸手当を含む)+3か月分の通勤費用」の平均から導かれた標準報酬月額が、①又は②で決まった2等級以上の増減[固定増えたら等級アップ。固定減ったら等級ダウン。]となった時は、増減のあった月(例えば6月)の3か月後(9月)の賃金から標準報酬月額を変更する。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …


> 今月は先月よりも支給額(色々引かれる前)の金額が、
> 少ないのに厚生年金保険料と健康保険料は高い金額です。
上に書きましたように、随時改定に該当しない方は保険料は1年間同額で徴収となります。
その為、標準報酬月額の計算対象となった月に比べて賃金が下がっていたら負担率は高くなります。
その代わり、健康保険からの給付や厚生年金からの年金支給額は「標準報酬月額」を使いますので、例えば下のような論理でメリットを受けることができます。
〇健康保険の傷病手当金
 「残業代が減った」→「固定部分の現象ではないから、標準報酬月額は据え置き」→「そんな中で病気で会社を休んだ」→「健保からの給付は据え置かれた標準報酬月額で計算される」
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前者は日本年金機構の公式Webサイトに説明があります。

以下です。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

他にGoogleなどで「厚生年金保険料 計算」など適当(=適切)なキーワードで検索すると各種の解説ページがヒットするはずです。

後者は国民健康保険についてはお住いの自治体(市町村)の公式Webサイトに説明があるかと思います。いずれの自治体でも前年の収入で変わります。
企業など場合は加入している健康保険組合の説明を参照ください。勤務先の総務などへ行かれれば資料があるかと思います。ちなみに4月~6月の給料で掛け金が変わるはずですので、一般的にはこの3ヵ月の残業を減らすと安くなる可能性が大きい・・・と言われています。

参考まで。
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