電子書籍の厳選無料作品が豊富!

妻とは2003年8月から婚姻が破綻していて別居中。でも婚姻費用は調停の結果にしたがって支払っている。しかし、(私に言わせれば)浪費傾向が直らず、婚姻費用の15/23が住居費に消える高額アパートに住むのを止めない。保証人は別人に頼んだようだが、保証人が死んだ場合、あるいは、支払えなくなったとき、私に、滞納分などの支払い義務が生じるか? もし私がそれ(保証人の死など)を知ったとき、どうすればよいか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的に、調停で決まった額以上を支払う義務はありません。



また、妻のマンションの貸主が、契約当事者ではない夫に直接請求することはできません。

妻の経済状態が悪化することで、婚姻費用の分担割合を変更したいと、再度調停を申し立てられれば、ご質問者の負担額が増加する可能性もあります。しかし、それで、マンションの滞納賃料全額を負担しなければならないということにはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
浪費家なんで困っています。再度調停で負担額が増加する可能性があるのを何とかしないといけないのですが、浪費はとまらず....

お礼日時:2005/03/02 14:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!