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当方は右折車線から片側2車線の道路に右折。
対向車は左折レーンから片側2車線の道路に左折。
道路上のペイントに従って走れば、左折車は左折後に左車線に誘導され、右折車は右折後に右車線に誘導されるので、私も対向車も相手の走路を塞ぐことなく同時に進むことができます。

この様な交差点で、対向車の左折と同時に右折しようとすると、何故か一部の対向車が私を威嚇する様に左折後に直接右車線に侵入し、私は急停止を余儀なくされることがあります。

右折車と、対向車が、それぞれの車線に同時侵入可能で有る場合でも、(左折する)対向車は、(右折する)私に優先権を持つのでしょうか?

私は一刻を争う程急いでいないので、対向車の列が途切れるまで待っていても構わないのですが、そうすると後続の車が右折できずに、次回の青信号まで待たされる可能性が高くなるので、後続車への迷惑行為も気になります。

右折車と(対向車線の)左折車は、いづれかが相手を停止させる優先権を持つのでしょうか?

道路交通法に詳しい法律研究家、立法府の国会議員様、取締りの警察官様よりアドバイスいただければありがたいです。

A 回答 (4件)

対抗する右折車と左折車の進入先が2車線であれば、


その2車間による優先順位は有りません。
これは、多車線道路での走行車線間に優先順位が無いのと同じです。

右左折車が進入すべき車線(複数の場合)を変更することは、
直線道路での車線変更と同じで、
他の車の進行を妨害するような事態になれば、
それは違反行為になります。
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この回答へのお礼

左折車が左折後に車線変更し、右車線の車の進路妨害するのは違法行為なのですね。

教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2021/06/22 13:23

No1です。


 左折車が左折後すぐに右折する場合は右車線に入らざるを得ませんよね?
右折車は左折車と道交法を守っていればかち合うことは無いわけで。
もちろん右折車が左折車と同時に曲がれば別ですが、それは違反ということですね。
 もちろんぶつかったら3対7で右折車が不利なので、進路妨害されたなどと考えないほうが良いと思います。
 もちろん右折車も右折後すぐに右折するのならともかく、キープレフトの法則に従って右折後安全確認し左車線に入ればいいですね。
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この回答へのお礼

左折車が右車線に入るときには、すでに右車線を走っている車の進路を妨害してはいけないと思うのですが、日本の道路交通法では違いますか?
それとも右折車が最初から左車線を走る様に定められているのですか?

教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2021/06/22 19:46

法律上はNo,1さんが正しいです。



しかし優先順位よりも配慮すべきは安全と譲り合いだと思います。運悪く対向車が途切れず赤信号になったら次の青信号で、それでもダメなら次の次の信号で通過すれば良いだけです。

待ち時間的には大した事ないです。
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この回答へのお礼

運良く対向車が途切れるから右折するのに、右折後に右車線をキープする私の進路妨害をするのがたまにいるんですよね。

優先順位を無視して右折車の進行妨害をしていては「安全と譲り合い」は絶対無理ですよねぇー。

教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2021/06/22 13:28

https://www.webcartop.jp/2018/08/269332/

左折に優先権があります。

道路交通法第37条
「交差点で右折する場合、直進、又は左折する車両等があるときは、その進行妨害をしてはならない」つまり交差点での優先順位、「①直進車、②左折車、③右折車」は、マナーではなく、ルール(法律)だということ。

 これに違反すると、「交差点優先車妨害違反」に問われ、反則点数1点、反則金6000円(普通自動車)の罰則も設けられている。また、もしも交差点内で左折車と右折車が接触事故を起こしてしまった場合、過失割合は、左折車3:右折車7というのが、保険会社の基本割合になっていることも覚えておこう
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この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました。

左折車の進行を妨害しないときは並行して右折して良いというのが法律の定義なのですね。

追加の質問ですが、左折車が左車線に入らず、右車線の進路妨害をする件に関しては道路交通法ではどの様に定めていますか?

もしご存知であればよろしくお願いします。

お礼日時:2021/06/22 13:21

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