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日本でも首相の解散権を制約すべきだという議論がありますが、どう思いますか?

A 回答 (9件)

先行事例として参考にすべき英国に於いても


『議会任期固定法』を廃止するという流れになっております

任期を固定化することのメリットもありますが
EU離脱問題のような国論が割れるような案件を抱えたときに
解散して国民の信を問うという本来の解散の意味が使えません

恣意的に解散権を使用されるのもどうかと思いますが

まぁ戦後これまでの間運用されてきたモノを停止するほど
今の制度が駄目って事でも無いので・・・・
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任期途中で辞任したら、二度と大臣に復帰は不可。

ってところからでしょう。
ましては、治療法がない難病を理由にしたケースでは、たとえ辞任後に元気な姿を見せたとしても。

解散権は、国民の意識の問題。すぐ与野党逆転するぐらいの反応がなくちゃ。
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そもそも首相が衆議院を解散できるのは内閣不信任決議案が可決成立した時だけ。


七条解散と言っているのは、天皇の国事事項である衆議院の解散であって、内閣の
助言による解散なのですが、天皇は政治に参与できませんからイエスノーは言えないでしょう。
そこを利用されているので憲法上のザル条項の一つ。
ザル条項なので削除すべきでしょうね。
政権側の都合で解散されては迷惑ですし税金の無駄遣い。
国民の信を問う為の解散と言う人も居ますが、真を問うのなら解散しなくても出来るでしょうに。
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どうも思いません


ごくごく一部の人の意見をいちいち参照する趣味はありません
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内閣不信任が有るのだから対等と思う。

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他の方もおっしゃる通り、内閣不信任決議案があるからそれで良いかと。

それより、野党がそれを出したら即解散する、と言った嘘つきsecond floorを、野党はたたかなければならない義務がある。
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現状不都合があるわけでないし、「やびへび」的行為は支持しない。

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三木武夫や海部俊樹のように自民党の党内基盤が弱い首相は、解散したくても党内の主要派閥の猛反対を受けて解散できなかった。



そういう意味では、汚職やスキャンダルなどで、主要派閥が首相を出せず、やむなく談合で弱体派閥から首相を選ぶ場合などは、事実上、首相の解散権が封じられている。

いずれにしても、解散権は首相または与党の思惑で行使される。
それについては制約すべきではない。
野党は常在戦場でなければ話にならない。首相や与党の解散風に怯えているようでは問題外だ。それでは野党ではなく、第二与党にしかすぎない。

一刻も早い、選挙に勝てる野党の誕生を期待したい。選挙に勝てる野党リーダーの誕生を期待したい。
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首相じゃなくて、内閣ですね。



まあ、事実上首相にあるようなモノ
ですが、法的には内閣です。



制約すべきだ
 ↑
党利党略の下、解散権を行使したり
するのが目立ちますが、
それを制限したら、ということですね。

今度の衆議院選挙でも、オリンピックが
成功裏に終わり、コロナも終息すれば
自民が勝つだろう。

だから、解散は10月頃が、自民にとって
望ましい。

こんな感じになると思われます。




どう思いますか?
 ↑
理念的には制約すべきとは思いますが、
果たして、党利党略のためなのか、
それとも、本来の意義、
つまり、議会と内閣が衝突したとき、より
高次の存在である、国民に、
どっちが正しいか判断してもらう。

そんな区別が実際出来ますかね。

現実を考えると、今のママでやる
しかないと思います。
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