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早めの回答お願い申し上げます。 社会福祉法人での経理処理で続けて失礼いたします。 給与支給時の仕訳で、ある方が支給額は無く、控除額が健保、厚生年金が2万と源泉税が3万と財形預金が1万の計6万円が控除額で上がってきた時の仕訳を教えてください。 控除だけで支給額はないときです。 1️⃣借方 立替金 /貸方 普通預金 6万 とりあえず上記のみで支給時は良いでしょうか? そして本人から振り込みがあったときに 2️⃣借方 普通預金 / 貸方 立替金 6万 しかし、健保、厚生年金が2万と源泉税が3万と財形預金が1万が預り金として残らないですよね? 預り金として年金事務や税務署へ納付するときにどうしたら良いですか? アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

休業していたなどの理由で給与の支給がなくても 社会保険料や財形積立は発生しますが、所得税の控除はありえないと思いますので、質問の状況を見直したほうがいいと思います。



そこで、社会保険料と財形積立の合計3万円を本人から徴収し、所得税の控除は0という前提での回答です。

・貴方の言う支給時(おそらく、通常の給与支給日)
 
  (仕訳なし)

・納付時

  立替金 30,000 現金預金 30,000

・受給者本人から振込があったとき

  普通預金 30,000 立替金 30,000


>預り金として残らないですよね? 預り金として年金事務や税務署へ納付するときにどうしたら良いですか?

年金事務所や税務署はそういうことは「知ったこっちゃない。納めてもらえばいい」のですが、貴方の帳簿に「預り金」に反映させ「預り金」で管理したということですね。それなら、回答に示した「立替金」を「預り金」に変更するだけです。残高が一時的にマイナスになる可能性がありますが、それでよければ。
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「支給額は無く、控除額が健保、厚生年金が2万と源泉税が3万と財形預金が1万の計6万円が控除額」?


どのような設定なのか意味不明です。支給額がないのにどうして源泉所得税が発生するのでしょうか。
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