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全く無知なので教えてください。
68歳(無職)の父親を別居ですが扶養に入れています。
父親は年金 年50万円ほどです。私が仕送りはしています。
私(30歳)の年収は400万程度で社会保険は年間470.000円です
父親を扶養に知れた場合のメリット・とデメリットを教えて頂けないでしょうか?
自分なりに計算してみたのですが
入れた場合 住民税・所得税で54.000円の節税になります。
〃     父親の介護保険料が年間6万ほど高くなります。
入れない方が父親は良いのかな?と思ってしまいます。
計算の仕方もわかっていないど素人ですが
アドバイスをいただければ幸いです。
それと 父親が離れた場合は父親は健康保険料と介護保険料を納めなくては
いけないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



>68歳(無職)の父親を別居ですが扶養に入れています。

 健康保険の被扶養者にされている、税の扶養控除の対象にされている、のいずれの扶養でしょうか?
 とりあえず、両方について書きます。

>父親を扶養に知れた場合のメリット・とデメリットを教えて頂けないでしょうか?

【健康保険の被扶養者】
・被扶養者にされる場合
 お父様の健康保険料の負担がありません。
・被扶養者にされない場合
 お父様ご自身で国民健康保険に加入し、国民健康保険料を支払うことになります。

【税の扶養控除】
・控除の対象にされる場合
 所得税で38万円、住民税で33万円の控除があります。
・控除の対象にされるない場合
 控除がありません。

 以上から、扶養にされないという選択は無いと思います。

>入れた場合 父親の介護保険料が年間6万ほど高くなります。

 介護保険料は、本人の所得と同居の世帯員の所得(住民税の課税状況)で決まります。健康保険や税の扶養については、介護保険料の計算とは関係がありません。
 「父親を別居ですが…」とのことですから、質問者さんが同居されない限り、介護保険料は変わりません。

>それと 父親が離れた場合は父親は健康保険料と介護保険料を納めなくては
いけないのでしょうか?

 被扶養者でなくなると、お父様ご自身で国民健康保険に加入して、国民健康保険料を支払うことになります。

 介護保険料については65歳になると、健康保険とは分離して保険料を支払うことになりますので、被扶養者になっている場合でも、お父様ご自身で介護保険料を支払うことになります。
 お父様は68歳ということでしたら、既にご自身に介護保険料の請求が来て納めておられるはずです。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。
とても勉強になり感謝いたします。

お礼日時:2021/06/27 15:06

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