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令和3年度の市民税県民税の通知(緑印字)が来たのですが、課税標準→総所得③とはどういう意味でしょう?

A 回答 (2件)

こんにちは。



・「総所得③」とは、分離課税される所得以外の所得(給与所得、事業所得、雑所得など)の合計です。
・分離課税される所得には、「山林所得」、「土地・建物等の譲渡所得」、「株式等の譲渡所得」、「上場株式等の配当所得」、「先物取引の雑所得等」などがあります。

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>課税標準→総所得③とはどういう意味でしょう?

 分離課税される所得がない場合は、「課税標準」は「総所得③」のみの記載となります。
 分離課税される所得がある場合は、それぞれの所得の課税標準が記載されます。

(参考)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/zeimu/ju …
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複数の収入を得てる人も居るでしょ?


収入-経費(給与の場合は一定率分が経費とみなされる)=所得

所得ー諸々の控除(基礎控除や扶養控除、医療控除など)=課税所得

課税所得に対して税率が決まり、税額が決まる。

全部の収入を合算して計算後、課税所得が決まる、と言ってます。
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