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取締役選解任権付株式は通常の株主総会の決議できますか?
(取締役選解任権付株式は通常の議決権+取締役選解任権の議決権ということですか?それとも、取締役選解任権の決議しかできませんか?)
取締役選解任権付株式で株主総会の機関設置の議決に参加できますか?

A 回答 (1件)

できますよ。


取締役選任解任以外の株主総会決議事項について、何か制限加えるとしたら、議決権制限株式としての設定が必要で、取締役選解任種類株式の内容の話ではありませんから
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