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「事案」
 AはBから、B所有の土地(以下、「本件土地」という)を無償で借り、本件土地に簡単なプレハブ小屋を建てて、20年余りの期間、プレハブ小屋を物置きとして使用してきた。ある日、BがAに対して、プレハブ小屋を撤去して本件土地を明け渡してほしいと請求したところ、Aは、時効によって本件土地の所有権を取得したと主張して、本件土地の返還を拒絶した。
 上記の「事案」において、本件土地について、Aが主張している取得時効は成立しない。取得時効が成立しないのは、民法162条1項の「公然」という要件が備わっていないからである。この法律について正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

所有権を取得しないはあってるけど理由が正しくありません。


所有権の時効取得の要件は平穏かつ公然の他に、所有する意思という主観的要素が必要です。
本件は単に無償で借りているだけ、借りる意思があったのであって所有の意思がないので所有権は取得できません。
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