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みなし残業の契約書には「みなし残業」である事と、「みなし残業時間」の明記が必要だと聞きました。
では契約書に「みなし残業」である事は書かれていても「みなし残業時間」の記載がない場合は記載の不備になり、もらっている金額に「みなし残業代」が含まれていないとみなされるのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 過去3年間分の残業代をもらうことは不可能と言うことなのでしょうか?



「不可能」などとは回答してませんよ。

「みなし残業に関わる契約上の書類の不備」と「残業と賃金の実態」は、別の話であると言う回答です。

すなわち、みなし残業における残業代支払いが、残業の実態に比べ、著しく乏しいのであれば、あなたは会社に請求しても構いませんし。
会社が支払いに応じなければ、労基署を介したり法的手続きも可能です。

また、それらの手続きなどをする上で、契約書類上に不備があることなどを伝えれば、多少は労働者側に有利に作用する期待もあるでしょう。

ただ、労働者側の主張が全面的にみとめられたとして、労働者側が得られる金銭は、あくまで「実態とみなし残業代との差額」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実態とみなし残業代との差額はもらっている金額の方がかなり多いので無理ですね。
退職時に記載不備をついて過去3年間の残業代をもらおうと思ったのですが、流石にそれは無理のようですね…

お礼日時:2021/07/03 06:46

労働契約関係は、基本、罪刑法定主義的で。


すなわち、「記載無き事項に関しては無効」と言う考え方ではあるのですが。
しかし、「みなされるかどうか?」と言う際には、突き詰めたら係争など、客観的第三者の判断であって、その際には「実態」の方が重視されます。

従い、仮に労働契約書上の記載に不備があった場合、それを根拠として労働者側が請求行為を行うことは可能だろうけど。
会社側が支払いに応じなければ、法律的な手続きでもするしかなく。
そうなると、「みなし残業代が、実際の残業時間に見合うか?」が争点となります。

簡易的には、時給計算してみりゃOKで。
基本給ベースの時給に対し、残業を含めた際の時給が、変わらないとか下がっていれば、不適切なみなし残業契約となる可能性があります。

逆に、時給が上がっていれば・・。
書類上の不備があるにせよ、大して経済的な損害はないので、会社と事を荒立てるリスクを考えれば、余り騒がない方が得策と言うか。
一般的な労働者であれば、騒ぐ以前に、会社に労働契約書上の不備を指摘してお終いにする様な話でしょう。
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この回答へのお礼

回答あるがとうございます。

みなし残業の時間が抜ける不備があっても、相当の金額が入っていれば会社と争っても何も得がないと言うことでしょうか?
不備があることでみなし残業代とみなされなくて、過去3年間分の残業代をもらうことは不可能と言うことなのでしょうか?

お礼日時:2021/07/01 18:33

詳細は就業規則に記載されると思います。


雇用契約は、契約書と就業規則、労使協定、労働協約等、全てを包括したものと見なされます。
何も無いなら、みなし残業自体が無効です。
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契約書、基本契約書だと思いますが、別途みなし残業契約書があるってのは


主が契約書、副がみなし残業契約書と思える
主に書かれていなくても副に書かれているのなら問題ない様に思える

思うに「みなし残業代」が含まれていると思う
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

別途みなし残業契約書があるのではなくて、一つの雇用契約書に「みなし残業」の項目があるのですが、何時間分の残業代なのかの記載がないんです。
記載の不備になると思うのですが、その不備によって今までの残業代が未払い残業となって請求ができないのかな?と思いまして。

お礼日時:2021/07/01 18:42

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