A 回答 (13件中11~13件)
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No.3
- 回答日時:
「当然、刺青なんかしないだろう」という常識が前提のうえで、わざわざ就業規則に盛り込むほどでもないという認識であったならば、不当解雇とは言えないでしょう。
例えば刺青をしている教師がいたとして、「教師はするはずがない」という社会的常識がありますね。
そんな中で刺青をしてプールで児童・生徒を指導することは、教育上好ましいものではありませんから、改善が見られなかったら解雇もあり得ます。
No.2
- 回答日時:
ご質問内容だけではわからんでしょw
1、893です。就業規則にタトウの規則がありません。でも解雇されました。→んん・・・・・・大丈夫!次!がんばろ!
2、接客です。首にあります!Yシャツやブラウスから見えます!
→・・・ん。。。。アウトかも!!
3、公務員です!服を脱げません!若気の至りです!
→・・・・公僕なら論外かも!!!
などなどです。
で?不当だと思ったら裁判起こせばいいだけです。m(_ _)m
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