No.3ベストアンサー
- 回答日時:
分割の話でなく、相続回復請求権でしょう。
相続人または法定代理人が侵害の事実を知った日から5年、相続開始から20年、どちらか早い方で時効になります(民884)。No.4
- 回答日時:
とりあえず、請求自体は20年超経過しても出来ました。
(現在進行形で、いま正にやってます)
但し現実問題として、ガボットさんが1人で「金くれー」で済む問題にはなりません。
自分の場合、ざっくり25年前の叔母の遺産を請求してます。
請求と言うよりは相続手続きです。
①勿論25年前なら??ハイ^^ 普通に考えても赤ちゃんだった人が結婚してお子様を生む年齢ですハイ^^
②ってことは??相続人確定の為の戸籍謄本を集めるのも一苦労だし、集められた相続人との話も面倒くなります。経費なんて考えていたら計算だけでも頭痛くなるので移動費、実費は持ち出しで行ってます。
③実際のところですが、既に「休眠口座」になっておりますので、それを活口座にする為の書面手続きが必要になり、活口座になった後、遺産分割協議書をもって分割します。
④で、素人でも行えると思いますが、人数が多くなれば、その様な輩もいる訳だし、間に「信託銀行遺産整理部門」等を入れた方が確実ですね^^
ってことです。^^
で、ガボットさんの状況が不明なので、自分の現在進行形を述べてみました^^
No.2
- 回答日時:
遺産分割請求権ですね。
相続財産が共有状態にある場合、相続人はいつでもその協議で
遺産の分割をすることができます(民法907条、908条)。
遺産分割請求権は、この遺産分割協議をするための権利です。
遺産分割は、遺産を分割することによって共有状態を解消すると
いう手続きなので、共有状態が続いているうちは
遺産分割請求権も併存し続けることになります。
そのため、遺産分割請求権が時効消滅することは
ないと言っていいでしょう。
遺産分割請求権には時効はありませんが、
個々の相続財産については別です。
相続財産として債権(例:銀行預金払戻債権)があった場合は、
遺産分割をするしないに関わらず、時効を中断させるための
手続きをしなければ消滅時効期間が進行していきます。
中断措置を取らないまま預金債権が時効消滅すると、
後々遺産分割で預金を取得したとしても、
払い戻して取得することはできなくなってしまいます。
したがって、遺産分割に時効がないとはいえ、
個々の相続財産自体の消滅時効には気を付けましょう。
No.1
- 回答日時:
遺産分割請求には 期限はありません
しかし 遺留分侵害請求権は 知った時から1年 知らなかったときは10年です
その他 いくつかのケースがありますが 省略します
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