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給料は5万程度で、国民健康保険は免除や減額してくれるのでしょうか

A 回答 (4件)

国保の保険料は所得に応じて算定されますので、給料は5万程度で安定して収入があるのであればそれに応じた保険料になるのでそれを免除はできないです。

最近急に所得が減少した(転職など)であれば、徴収猶予や分納が認められるかもしれません。しかし、免除や減額はされません。給料は5万程度で同居の親族など生計(扶養)関係のある人がいないのであれば。生活保護も相談してください。生活保護期間中は、国保を脱退しますので保険料はかかりません。ただし、生活保護開始前の期間分の国保料(税)は免除されずに納付義務がありますので、これは、生活保護中であることを理由に徴収猶予、延滞金免除申請すれば簡単に通ると思います。
ご承知かと思いますが、国保税は他の社保に比べて高いです。しかもかなりの公費を投入して高騰を抑えているのです。この公費は、国保加入者以外の人が払った税金だったりしますので、不公平でもあります。しかし、国保の保険料は加入者に医療費の7割を補填するためにあります。ここであなたの国保料が免除されたら、その補填は、他の国保加入者の保険料や他社保加入者の税金で補填するしかありません。このことを踏まえて、所得が少ないからと安易に免除を求められないものであることをご理解ください。
なお、給料は5万であれば大雑把に計算して年収60万円位ですが、この場合、課税所得がほぼ0になりますので、所得割額0円、均等割額7割減額(3割課税)だと思いますのでかなり優遇されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/12 18:19

5万円では生活できませんが、どうするのでしょうか?


誰かに扶養されているのであれば減免はされないです。

自活で、貯金などで生活するなら減免になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/12 18:19

国民健康保険料の免除基準について。



全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(※)令和2年度以前は22万円

4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は78万円

半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は118万円

4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(※)令和2年度以前は158万円


公式ページからのコピーですが参考にして下さい。
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この回答へのお礼

ということは4分の3免除してもらえるということですか?

お礼日時:2021/07/11 20:19

ひと月五万ならしてくれるよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/12 18:20

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