ものすごい極論での例ですが・・
今まで国保の扶養家族だった子供(成人)が世帯分離し
世帯主になったとし その子に表立った収入がなかったと極端な仮定した場合 国保料、年金料等は申請すれば減免又は、免除になり住民税も発生しないという事になるのでしょうか?
また収入があった場合 減免される収入内容の条件等を教えて下さい。
また扶養家族が減った分 親の所得が増える事となり それに伴う増税以外どういう事態が考えられるのでしょうか?
将来的に世帯分離し 保険、年金、税金等の減免申請等をキチッとしてても発生する子供の将来的なデメリット等があれば教えて下さい。
生意気な事を言っている子供に世の中の厳しさを ビシーっと教えてやりたく思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今の疑問として 現在親の国保料が最高額であったとしても更に増える可能性があるのでしょうか!?
親世帯の方はうまくいけば最高額以下になるかもしれませんが大幅に超えていて最高額だと、親世帯の保険料は最高額のまま変化がないことになります。
子供の保険料については、所帯割(世帯単位にかかるもの)だけでなく人頭割(一人当たりにかかるもの)も含めて支払が増加すことになりますね。
>それとも 「親の分+新たに子供の所帯分」という解釈でよいのでしょうか?
最低それだけかかりますが、それに子供の人頭割も加算される可能性があります。
あと子供に所得があれば所得割も追加になるでしょう。
>収入に対し家賃が不自然な住居を借りていたりすると やはり減免の認定はむずかしかったりしますよね!?
家賃などはそう大きく違うものではありませんから(高級賃貸のようなものでなければ)、別居していれば単独世帯で認定されるのではないかと思いますよ。
>親から仕送りを贈与に当たらない程度に受けている・・でも通るのでしょうか?
生活に必要なお金であれば民法で決められた親族間扶養義務から来ていますので、贈与税も関係ないし公的扶助に対しても考慮はされるけど受けられないという理由にはなりません。逆に生活保護などですと可能な範囲で援助して欲しいと役所からの要望がきます。
>全額または半額免除が適用されるようであれば 将来的に年金を満額受給の資格はフルにあるという事なのでしょうか?
いえ、全額免除の場合はその期間に相当する老齢年金の金額は1/3になり、半額免除では2/3になります。
ただ障害年金や遺族年金は減額されません。
>通常不自然であると思いますがお咎めや査察!?のように厳しい調査。。もないのでしょうね
基本的に所得があれば所得税・住民税を把握するので、所得が一定以上あれば受けられなくなります。
この所得をごまかすのは脱税だし、実際それは困難な仕組みになっています。
親のすねをかじるというのは把握されませんが、それは家庭内の話なので役所が立ち入ることではないです。
ただし生活保護などでは税金で養うため、厳しくそういうものもチェックが入ります。
>そういう過去というのはチャラになりきる物でしょうか?
はい。特に問題にはなりません。
>そういう身内がいるという事をマイナス要因にされたりもしないのでしょうか?
そういうことはありません。
毎回本当にわかりやすい的確なアドバイスをいただき ありがとうございました!
アドバイスを元に 子供に義務と権利のバランス意識を適正に教育しなおします(^^;
何でも規則に合えば善で合わなければ悪とも言い切れませんが 正しい心がけだけは忘れず人としてプライド持って生きて欲しいもんです(^^;
また何かの折には よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>>また扶養家族が減った分 親の所得が増える事となり それに伴う増税以外どういう事態が考えられるのでしょうか?
>特にないでしょう。
一点忘れていましたが、国保の保険料には世帯割というものが大抵ありますので、世帯を分けて支払うことにすると、子供+親の保険料合計金額は以前よりも高くなります。
あと減免内容ですが、
国保は基本的にはなくて、公的扶助としての減免はありますが要件は厳しい
(単に世帯分離しただけで認められるものではない)
国民年金の半額免除は所得68万以下(ただし加算される場合もある)
全額免除であれば所得35万以下(こちらも加算される場合がある)
早速お教えいただき ありがとうございました!
まだ少し世帯割り等 判り切っていない部分もあるので
お勉強してみます。
それでも判らなければ 又よろしくお願いします。m(_ _)m
今の疑問として 現在親の国保料が最高額であったとしても更に増える可能性があるのでしょうか!?
それとも 「親の分+新たに子供の所帯分」という解釈でよいのでしょうか?
親と別居でも 収入に対し家賃が不自然な住居を借りていたりすると やはり減免の認定はむずかしかったりしますよね!?
親は扶養外にしていても親から仕送りを贈与に当たらない程度に受けている・・でも通るのでしょうか?
仮に全額または半額免除が適用されるようであれば 将来的に年金を満額受給の資格はフルにあるという事なのでしょうか?
そういう状態が長く続くのは 通常不自然であると思いますがお咎めや査察!?のように厳しい調査。。もないのでしょうね、、(馬鹿者に経費を使う方が無駄!?)
公庫関係の融資等は当然資格がなく将来的に安定した収入が入っても そういう過去というのはチャラになりきる物でしょうか?
親の事業関係の融資が必要な時に そういう身内がいるという事をマイナス要因にされたりもしないのでしょうか?
とり止めもない ボヤキになってしまいすみません m(_ _;)m
No.1
- 回答日時:
>今まで国保の扶養家族だった子供(成人)が世帯分離し
国保には扶養という概念はないのでその子供に対しても保険料がかかっています。
>世帯主になったとし その子に表立った収入がなかったと極端な仮定した場合 国保料、年金料等は申請すれば減免又は、免除になり住民税も発生しないという事になるのでしょうか?
年金は所得が一定以下であれば半額又は全額免除になります。
住民税は所得がなければそもそも発生しません。
国保は収入が0円でも保険料は発生します。減免申請手続きはありますが、認められるかどうかは審査次第です。
親と同居していて、本人のみでは生活できないという事実があれば認定拒否される可能性があります。
>また収入があった場合 減免される収入内容の条件等を教えて下さい。
住民税の非課税限度は最低で35万以下の所得です。給与所得であれば100万です。
扶養控除や社会保険料控除そのほかでこの金額は増えます。
>また扶養家族が減った分 親の所得が増える事となり それに伴う増税以外どういう事態が考えられるのでしょうか?
特にないでしょう。
>子供の将来的なデメリット等があれば教えて下さい。
特に見当たりません。
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