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単身世帯の方が生活保護を受給しやすいですか。

A 回答 (3件)

いいえ、小さい子供がいるところは有利です。



単身は多分仕事紹介するから働け!と言われると思いますよ。

介護とかやらされるのかな。
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就労困難な事情(幼子の養育や老親の介護など)を抱えているほうが受給しやすいと思いますよ。


健康で就労可能であるなら、まずは自ら就労して生活を安定させることが優先でしょう。
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結論


一人世帯でも複数世帯でも受給要件は一緒です。
但し、複数世帯の方が受給保護費は多くななります。
保護は世帯単位で保護が原則です。
住民票や戸籍などに関係なく、生計を一にするものは同一世帯と認定します。
無差別平等のため、一人世帯も複数世帯でも受給要件は変わりません。
級地区分は住まう所在地で決まりますが、級地区分の保護基準額に不足した場合に不足したものを保護費で補うことで保護基準額にして保護をします。

以下は、法第4条の受給要件を満たすことで保護は可能となります。
生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
しかし、扶養照会は保護決定に影響はしません。
明治民法で定めている扶養義務に関しては、援助を求めつ続けることで必要な保護ができないため、申請者と扶養義務者双方で話し合うことになりますが、福祉事務所は扶養義務者に扶養照会書を送付します。
原則申請日から14日以内に保護の可否決定をすることになりますが、扶養服の調査に日数を要するときは、14日を30日まで延ばすことができます。

資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
就労収入のある場合は、収入認定する前に、基礎控除と必要経費の控除後の所得額を収入として認定します。しかし、その他の年金や保険金などは必要経費の控除は認めていますが、基礎控除は認めていない。

あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
就学児童のいる場合は、児童手当を受給することになります。

扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
申請者と扶養義務者双方で援助ができるか話し合うことになります。話し合いができないときは、福祉事務所から扶養照会書を送付します。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
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