プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

下記で困っています。
どなたか御指導いただけないでしょうか?
(下記文章が”ですます体”でなく、申し訳ありません)
A男の実父をC男とする。
C男と同居している女をD女とする。
C男の実母をE女とする。
C男は、実の兄弟があと2人いる。

C男とD女は、E女名義の建物(土地の名義人もE女)---(1)に同居している。
E女は、(1)の前に建物を持ち、住んでいる。

1)E女は、当然にD女を立ち退かせることができるか?
  C男は、D女と同居しているが、入籍していない。
  C男が(1)に居住するに当たり、E女と賃貸借契約を結
  んでいない。(C男は、昔から住んでいる実母名義の家  に、ただで住んでいるだけ)

2)(1)の売却
  仮に立ち退きが無理とした場合、E女は、(1)を売却しよ  うとしている。
  これは、C男及びD女に対する詐害行為とならないか?


3)D女は”当たり屋”的行為をするため、うかつに近寄れ  ない。どうやって話し合いをするか?
  D女は、C男の兄弟と以前、言い争いになった。
  その際、D女が体当たりをしようとしたのを手で払い、  怪我などしていないにも係わらず、
  D女は裁判所に訴えを提起し、勝訴。損害賠償金を得た  経緯がある。その為、誰もが、D女の服にでも触れよう  ものなら、訴えられる虞があると考え、近寄れない。
  実際、地元の駐在の警察官も、D女の”服にも触らない  で!”と言っているらしい。

4)最終手段として、E女は、財産をC男及びD女に渡した
  くないので、遺言書を書くことを決意。
  その際、実子であるC男を廃除できるか?
  また、入籍していないD女に何らの相続権はない?

A 回答 (3件)

E、C及びDの3人がE所有の(1)に住んでいるという事で宜しいでしょうか?



 まず、C及びDはEから(1)を使用貸借しているとなります。使用貸借とは、タダで借りているという事ですね。賃貸借と異なり、立ち退きは容易です。親が子に期限や目的を定めている筈もないので、所有者はいつでも返還請求できます。(民法597条3項参照) 立ち退かせようが売却しようが、所有者の勝手です。詐害行為になんてなり得ません。DでもCでも出て行ってもらえます。
 また、時効なんて全く関係ありません。所有権の即時取得の「所有する意思」とは客観的性質によって定まるのであり、占有者(C及びD)の内心の意思から判断されるものではありません。例えば、買主は所有の意思があるとされますが、賃借人・受寄者などは他主占有であり、所有の意思は認められません。他主占有から自主占有へ変換するには、所有者に意思表示する必要があります。なので、今回のケースでは無関係です。

 EがDと直接交渉する必要はありません。そもそも、退去を宣言すればよいだけの話です。退去しないのであれば、法に訴えることになります。Dに勝ち目はありませんが。また、弁護士を立てて代理交渉してもらっても良いでしょう。しかし、文面からすればEはDとも同居しているのでしょうから、直接「出て行け」と言えば良いでしょう。

 さて、最後の相続に関してですが、内縁関係にあろうがなかろうが結婚しようがしまいが、Eの財産をDが相続することはありません。子の配偶者は相続人になれません。配偶者ですらないこのケースも当然相続人にはなれません。ただし、Dは相続人たる地位があります。遺言書でD以外の相続人を指定しても、遺留分がありますので、法定相続分の二分の壱までは相続できます。ただし、同居して使用貸借していたことを鑑みると、特別受益者と看做され、相続分をさらに減らす事は可能です。また、どうしても一銭も渡したくないのであれば、Eが財産を残さずに使ってしまえばいいだけなのですが・・・。

何れにせよ、弁護士か司法書士に手続をしてもらうと良いでしょう。
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法律用語で回答すると難しくなるので、わかりやすい言葉になおして回答します。



まずCがEの所有の建物に住むことになったきっかけについて、賃貸借契約を結んでいないということから、当時の経緯確認する必要があります。口頭で住むことになったのか、昔はEとCが同居していてEだけ別居したのか?またCの建物を使用している状態(占有)を確認する必要があるでしょう。もしCがその建物を自分のものだと思って住むと20年、場合によっては10年で時効が成立し、Cのものになってしまう可能性があります。(CがEの所有の建物と認識しており、あくまでも借りているだけであると思っていれば時効は成立しません)ですからあらためて確認する必要があります。

1) E女は、当然にD女を立ち退かせることができるか?C男は、D女と同居しているが、入籍していない。
C男が(1)に居住するに当たり、E女と賃貸借契約を結んでいない。

Cがあくまでも自分の家だと思っていなくて、ただE所有の家に住んでいる場合として回答します。DはあくまでもCの同居人なので、Eが直接Dだけを立ち退かせることはできません(権利がありません)。するとしたならばEがCに立ち退いて欲しい意思を伝えることです。CがいなくなればDだけその建物に残ることはないでしょう?
またどのくらいCがその建物に住んでいるのか知りませんが、1ヶ月や半年くらいより長い期間すんでいるとしたら、それはEがCの住むことを承認していることになりますから、勝手に人の家に住んでいるということにはなりません。EとCの間に賃貸借契約が書面としてないとしても、成立している可能性があります。(ですから当時の状況を確認する必要があります)

そうだとした場合、EはあらためてCに対して退去を勧告する必要があります。EがDだけに出て行って欲しいとすることは認められません。(EにはDと立ち退かせる権利がない)

この場合、EとCの契約がどうなっているのか?成立しているのかしていないのかで、適応する法律が違う場合があり、非常に難しい問題です。

2)(1)の売却

Eが所有者であり、土地と建物について登記がされているのであれば、(1)の土地を売却するのはEの自由です。そこにCとDに対する詐害行為という概念は当てはまりません。例え売ったとしてもCは今までの契約の成立の過程のいかんによっては新所有者に自分の借家権を主張できる場合もありますが、売ってしまえばもうEには関係ないことです。

3)どうやって話し合いをするか?
したがってEはDに対しては何ら権利を行使することができないと考えますから、逆にいうと今回の件でDは話し合いに参加する権利はありません。従ってDと話す必要はないでしょう。あくまでもEとCとの話し合いです。

4)実子であるC男を廃除できるか?また、入籍していないD女に何らの相続権はない?

遺言により完全にCを排除することはできません。たとえ全ての遺産をCにはやらない(他の物にやる)としても、遺留分としていくらかはCはもらえる権利があります。またDはCと婚姻関係があろうとなかろうとEの遺産を相続することはありませんが、Cに遺産が行ってしまえば同じことでしょうか。

最後に繰り返しますが、EとDは何ら法律的な関係が認められませんから、この場合は何の対応もできません。CがDとの同居を認めている以上、Dに対しては何も対応ができません。すべてCに対してしかできないのです。
この問題は非常に難しい問題が存在していますので、ここでいう私の回答はあくまでも一般的な話です。(4)はだれでもわかる問題ではありますが、(1)や(2)は難しい問題です。本当に解決することをお望みでしたら、多少費用はかかっても弁護士に依頼することをお勧めします。
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1、Cに収入はあるのですか。


ある程度あるんならできるでしょうね
なくて働けないということだと親子ということで扶養義務もあるからただ出て行けということは難しいかもしれない

2、できますね
扶養義務の点は同じです

3、当たりやで裁判に勝てるというのも稀なケースで、対処を誤ったことも敗訴の原因ではないかと思いますが話し合いは文書でも可能です

4、特別の事情がある場合に裁判所で手続ができますが簡単ではありません やりたいならしかるべきところに相談してください
Dに相続権はありません
結婚していたとしてもありません
相続人はCです

この回答への補足

ikkiseiさま
早速のご教示ありがとうございます。

1、に関してですが、E女とC男は親族関係がありますので、ikkiseiさま御指摘の通りであると理解できますが、
同居のD女に関しては、法的には、C男と婚姻関係になく、
内縁関係と考えてよろしいでしょうか?もし、内縁関係であれば、民法730条と民法877条のいずれにも該当せず、
法的根拠を以って、D女のみを出て行かせることは出来ませんか?

補足日時:2005/03/03 13:35
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