限定しりとり

交差点を右折する場合、渋滞などの理由で歩道上で信号か青から赤になるまで停止していたとします。
その場合、どのような対応をとれば良かったでしょうか?
私の場合、進んでしまいましたが、これはあっていたのでしょうか?

A 回答 (4件)

既に右折していた場合は、赤信号でも進めます。


ただし、左右から来る車の邪魔になってはダメ。

道路交通法施行令
| (信号の意味等)
| 第2条
|  ~信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、~。
| 信号の種類
|  信号の意味
|  赤色の灯火
|   四 交差点において既に右折している車両等(~)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。


渋滞してたら交差点に侵入しないのがベストですが、道路中央で立ち往生したとかなら、そのまま進めると思います。

> 交差点を右折する場合、渋滞などの理由で歩道上で信号か青から赤になるまで停止していたとします。

歩道上?だと、状況がよく分からない。

横断歩道上なら、既に右折しているとは言いにくいかも。
歩行者の邪魔になるけど、止まっとく方が無難かも。
警察官が取り締まりしてたら、切符切られる可能性は高い。というか警察官が取り締まりしてるの分かってたら、進まないのでは。

お尻が横断歩道にかかっている程度に前に出てて、左右から来る車両の邪魔になりそうなら、既に右折してるって言い張って進んじゃう方が良いかも。

「既に右折していた」の定義が明確でない以上、その場の判断によるところがあると思う。
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> 歩道上で…


先ずは、それ自体が違反状態です。
交差点への進入条件は、その先に自分の場所がある場合、に限ります。
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歩行者が居なければ進む歩道上停止禁止

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前へいかないと歩行者の邪魔になるからねー

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