dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

体罰した教師にやり返して殴ったら正当防衛になりますか?

A 回答 (9件)

刑法36条1項には「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」とあります。



体罰の程度にもよりますが、単にやりかえしただけなのは、やむを得ずした行為とみなされずに、暴行罪や傷害罪になる可能性が高いです。
    • good
    • 1

ならんよ。

    • good
    • 0

体罰から、身を守るためにやった


のであれば、正当防衛が成立する
可能性があります。

しかし、単に「やり返した」というのでは
正当防衛になりません。

暴行や傷害が普通に成立します。

犯罪になるのは勿論、民事の損害賠償
問題にもなります。
    • good
    • 1

体罰そのものが、傷害罪に当たり、やり返すとあなた自身も傷害罪にとわれます。


喧嘩両成敗です。
    • good
    • 2

急迫する不正の侵害行為に対してやむを得ず身体を防衛する為の行為ですから、正当防衛にあたりません。

    • good
    • 1

程度の問題です。



その防衛が「正当」かどうかが重要です。
相手が1しかやってないのに2反撃したら「過剰防衛」になります。

正当か過剰かの判断は裁判官がします。
素人がいくら正当と主張しても、裁判で過剰と判断されたら「過剰」です。

だいたいの目安は、「防衛しなければ殺される」という状態だったかどうか、です。

教師がはたして死ぬほどの体罰をしたかどうか、そこが一番のポイントです。
    • good
    • 1

例えばさぁ、生徒同士の喧嘩仲裁して、殴りかかってきてどつくのは構わんが、それを体罰として反撃は法的にも認めてくれないだろうな。

正当防衛って命の危険のときのみだから、減罰になるだけで、無罪放免ではないよ。
    • good
    • 1

正当防衛ではなく、ただの報復で傷害罪。

    • good
    • 1

体罰から身を守るためなら正当防衛です。


一方で、体罰が終わり教師がどこかに行こうとしている等、別に攻撃をする必要が無い場合は正当防衛は成立しません。(正当防衛はやむを得ずする行為だと法律に書かれています。)
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!