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所得税についてですが
もし自分の妻が70歳を越えていて
所得が38万未満の場合
老人配偶者控除ではなく
同居老人扶養で
控除をうけることができるのでしょうか?
回答のほど
よろしくお願いたします

でわでわ

A 回答 (1件)

妻(又は夫)の場合は、扶養親族とは区別され「配偶者」です。



従って、扶養控除ではなく配偶者控除が適用されます。
70歳以上なら「老人控除対象配偶者」になります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
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