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NHKの受信料は払わないといけないって法律はありますか?

A 回答 (12件中1~10件)

契約の法律はあるけど支払いの法律はない

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ありません。



しかし、テレビなどの受信機を
設置した人は、契約を締結しろ、という
法律はあります。

放送法64条です。

払うのは、契約を締結してからです。
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直接規定した法律はありません。



受信機を設置すると放送法の規定によりNHKと契約する義務があります。

契約すれば民法にしてがって受信料を払う義務が出てきます。
ただし、受信料は条件次第で免除されることもあります。
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あります。

放送法の第六十四条です。
簡単に言ってしまえば、テレビを持っていたら、
契約しなければならない、というものです。
ワンセグでテレビ放送が受信可能な場合も、
利用者は受信料を支払う義務があります。

テレビもワンセグも持っていなければ、
契約も受信料の支払いも発生しません。

ラジオは対象外です。要するに、無料。
>1967年7月28日にラジオ受信料の廃止が決まり、
>翌1968年4月1日の施行[4]により、
>ラジオ受信料は撤廃された[3]
https://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF …

放送法
>第六十四条 協会の放送を受信することのできる
>受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備
>又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
>テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
>第百二十六条第一項において同じ。)
>若しくは多重放送に限り受信することのできる
>受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
https://hourei.net/law/325AC0000000132
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正確に言うとそういう法律はないです。



法律できめられているのは、受信契約を結ぶ義務です。

受信料を払う義務は、その契約で定められています。
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テレビなど受信できる機器を持っているのであれば、放送法64条1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

」に基づき支払い義務が発生します。払わなくても罰則はありませんが放置するとNHKから訴えてられる可能性があります。
 
受信料を払いたく無いのであればテレビなど受信機器を捨ててNHK本部に電話し解約を求めて下さい。
契約しなければNHKには請求権もなく、訴えられる可能性もありません。今後は断固として契約しない事が大切です。
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あります。

滞納はいけません。
テレビとラジオを捨てますか。
とぼけるのが一番の犯罪です。神は見ています。
天地神明に誓って正しい人生を歩んでください。
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法律でNHKと契約をする様になっています。


拒否したため、裁判で訴えられて、最高裁判所の判決はNHK勝訴でした。

NHKとの契約をするしないは自由ですが、契約を拒否したために裁判で訴えられない様にしましょう。
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追加


民法:NHKは民法414条2項但書に規定の意思表示に代わる裁判により、強制的に契約締結することができる。契約しないしないと言っていても、NHKが裁判にすれば契約させることができる。(最高裁では、放送法64条は憲法29条などに反しているとの主張に対して、「憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは明らかである」と)
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有ります。


放送法第64条によって法制化されています。
でもNHKは国営じゃないと言い張って居るんですよね。
国の年度予算の中からも予算が出て居るのに。
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