A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
状況次第ですが、海外経験ない人は出世は無理なので、そのあたりをちゃんと考えたほーがいいかもですね
海外でキャリアを積みたいって考えてる人も多いので、そーゆー人にあなたのポジションを譲ってあげてはいかがでしょーか
No.4
- 回答日時:
退職を強要されないでしょうが、
せっかく回ってきたチャンスを、自ら潰す事になります。
海外要員はそれなりに評価された連中です。
誰もが海外要員になれるものではありません。
断ったら、確実に、出世の道が狭くなります。
何故断る選択肢が出て来るのですか?
ステップアップの大きなチャンスです。
2年後に任期を終えて、無事帰国できれば、
さらに評価があがります。
1年以内に帰国命令が出たら、貴方がヤバイ?
No.3
- 回答日時:
昔は、日本の経済力が高かったこともあって、海外出向すれば、現地ではプール付きの豪邸が借りられ、高額な給料がもらえて、戻ってきたらポジションもアップなんてことがあるから断る人は少なかったと思います。
でも、近年の日本経済の衰えから、海外に行くと、現地の物価が高いために、日本国内の給与水準だと生活が厳しくなったり、戻ってきてもポジションアップもないってこともありえるかもしれません。
ですので、経済的なメリットが少なく、精神的にきついなら断るのもありだと思います。
No.2
- 回答日時:
こんな時期行きたくないよね
多分 多くの人が思ってるかもです。
仕事ですから
シンガポールに飛ばされた時は日々王様生活してましたよ
手当がガッポリで良いこともある。
No.1
- 回答日時:
正当な理由があれば拒否も出来ますが出世は諦めてください。
たとえば勤務そのものが困難であるとか、持病の治療が継続できなくなるなどの正当な理由があれば、出向を拒否することに正当な理由が認められます。ただ出港拒否は業務命令違反ですからね。労働契約を結ぶ時点で出向があり得ることを周知しており、労働者がこれに同意している場合で、労働者に著しい不利益が生じないよう配慮された出向命令は適法です。
そして、適法になされた出向命令を拒否した従業員は、業務命令違反として重大な債務不履行を行ったといえます。
出向を拒否した従業員に対して業務命令違反を理由に懲戒処分を行うことも可能なので、必要な範囲内で処分を下し、社内の規律保持に努めることでしょう。
懲戒解雇は最終手段と考えるべきですが
出向命令を拒否した従業員に対して懲戒処分を行う場合は、一般的に懲戒処分は5段階に分けられます。
1.戒告
2.減給
3.出勤停止
4.降格
5.懲戒解雇
まずは懲戒処分を行う可能性があることを前提に、指導と警告を加えるのが普通です。
この段階で出向命令に応じる姿勢が認められれば、懲戒処分は行いません。
さらに出向命令に応じない場合は、戒告や減給といった指導的な内容の懲戒処分によって是正を求めることもあり得ますが、命令を拒めば解雇を検討することもあるかもしれません。
ただし「強情に拒否するなら懲戒解雇」とするのは不適切です。
懲戒解雇は労働者にとって不利益が強い解雇であり、適法性の争いにも発展しやすいというリスクがあります。どうしても解雇が必要と考えたら,
普通解雇を目指すでしょう。
懲戒解雇は最終手段です。
会社の経営方針や業務の方向性などによっては、従業員に出向を命じる機会が生じることはやむを得ません。出向命令が適法になされたものであれば、業務命令としてこれに従うよう説得するでしょう。合理的な理由もなく出向を拒否する従業員には、懲戒処分を行ってでも規律を正す必要がある場合もあるでしょう。
ただし、あなたと上司との関係性によってもどうなるかは分かりません。仲が良い場合は何の処分もなく出向を免れる場合もあります。
上司が仲人であったとか・・・なら
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