プロが教えるわが家の防犯対策術!

このたび父親が亡くなり(母はすでに死亡しています)、土地や家屋を父から私(息子)が相続することになりました。
自宅では学習塾も経営しており、塾の来客用の駐車場があります。
この駐車場の土地は、小規模宅地等の特例を受けることができるのでしょうか?
ちなみに駐車場は5年前からアスファルト舗装してあります。

A 回答 (2件)

駐車場は家を建てなければ更地扱いで税金高め。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
更地扱いだと特例は受けられないということですね。

お礼日時:2021/08/09 22:42

誰が学習塾を経営してるの?



息子が学習塾を経営しているとして、その駐車場は父親と息子は賃貸契約を結んでいて、実際に賃貸料の支払いがあって、父親は不動産所得を申告していたのでしょうか?
また、その駐車場は家族が利用していたということはないのでしょうか?

何十台ものスペースならともかく、数台なら難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

情報を補足します。
塾は父が経営していて、私がその後を継ぐことになっています。
駐車場はあくまで塾に来る方が車を停めるためのスペースで、駐車料金は頂いてません。この駐車場は家族は利用していません。
7~8台の車が停められるスペースです。

お礼日時:2021/08/09 22:46

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