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自作の免許証みたいなものって、使って良いんですか?

アイドルのファングッズであったり、なめ猫であったり、こども公安委員会、果ては名刺に至るまで、免許証に酷似したパロディグッズが存在します。
これらの免許証に酷似した身分証は、文書の偽造などに引っ掛からないのでしょうか?
それとも、作る分にはokで、使うのはNGとか、そういう話ですか?
スパイ映画なんか見てると、偽造した免許証とか出てきますが、それはNGで、
パロディはokとする、線引きが分かりません。

A 回答 (1件)

> 作る分にはokで、使うのはNGとか、そういう話ですか?



基本的には「そういう話」です。

大雑把に言うと、文書偽造は、「行使」を目的として作成されたものが処罰対象であり、行使目的ではないことが明確であれば、処罰対象にはならない場合がほとんどです。
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