下記の意味が分からないのですが、精神障害者福祉手帳を取得後就職した場合、障害者控除を受けず年末調整をしてもらうと、会社へ精神障害者福祉手帳を取得していることがバレますか?
・年末調整をしてもらわずに確定申告を行なうとともに、住民税を普通徴収する必要がありますか?
>手帳を持っていることにより、給与所得の年末調整のときに、障害者控除を受けることができます。
その際には、どうしても精神障害者である・てんかんを持っている、という事実が明らかにされます。
それを会社に知られたくなければ、年末調整をしてもらわずに確定申告を行なうとともに、住民税を普通徴収(天引きではなく、自分自身で市区町村に支払う方法です。)にしていただいて下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3883815.html
No.1
- 回答日時:
>年末調整をしてもらうと、会社へ精神障害者福祉手帳を取得して…
年末調整に手帳の提示が必須なわけでは決してありませんが、障害者控除を受けるには手帳を取得したことが明らかですので、結果として会社に知られることになります。
>住民税を普通徴収する必要が…
サラリーマンの給与所得は普通徴収にはなりません。
確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下のほう、住民税に関する事項欄に
「給与・公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」
とあるでしょう。
そんなことしなくても、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与担当でない限り、会社側は月々の天引き額を控えるだけで、社員の住民税明細などいちいちチェックしたりしませんよ。
それともそんな“お局さん”がいる会社なのですか。
>その際には、どうしても精神障害者である・てんかんを持っている、という事実が明らかに…
ガセネタです。
障害者控除を年末調整に折り込むことで会社が分かることは、障害者であることだけで、身体か精神かは分かりませんし、てんかん持ちだなんてなおさら分かりません。
もっとも、手帳を見せろと言われたらおしまいですけど、会社に手帳を確認する権限は法的にありません。
まあ、年末調整には言わず、後で確定申告をするのが無難だとは言えますけど。
回答ありがとうございました。
>障害者控除を受けるには手帳を取得したことが明らかですので、結果として会社に知られることになります
・会社で年末調整をしてもらう際、障害者控除申請を行なわければ、障害者手帳を持っていることが会社にバレませんか?
No.2
- 回答日時:
いいかげんな回答が付いていますねぇ。
どなたかが言っていますが、ガセネタではありませんよ(怒)。
障害者控除を受けようとするときは、障害者手帳を持っている事実を会社に知らせることになりますよね。
つまり、会社としては、その人が手帳を持っている事実を初めて知ることになります。
このときに、会社は、障害者雇用促進法上の報告義務のために、障害の内容の詳細まで含めて、あなたに障害の詳細(手帳交付理由=てんかん)を聞くはずです。
したがって、結果として、精神障害者である・てんかんである、ということはわかってしまうんですよ。
サラリーマンの税は、通常は、特別徴収です。年末調整もあります。
しかし、だからといって、確定申告ができないわけではないですし、また、住民税について普通徴収にすることもできるんですよ。
明細では、天引き(特別徴収)の都合上、きちっとチェック・管理します。そんなに甘くありません。
だいいち、給与支払報告書というものから始まって翌年の住民税明細に至るまで、会社側がひとりひとりのデータを市区町村・税務署に報告することで回っているのですから、当然、細かい所まで見ているんです。
実際に会社の人事・労務・給与関係の仕事を経験すると、いやまでこのようになっているのがわかるんですけれどね‥‥。
回答ありがとうございました。
>障害者控除を受けようとするときは、障害者手帳を持っている事実を会社に知らせることになりますよね
・障害者控除を受けようとしなければ、会社で年末調整をしてもらう際、障害者手帳を持っていることが会社にバレませんか?
No.3
- 回答日時:
>会社で年末調整をしてもらう際、障害者控除申請を行なわければ、障害者手帳を持っていることが会社にバレませんか?
はい。
バレることはなくなります。
ただし、つじつまが合わなくなりますから、確定申告で障害者控除を行なうことは、実際には意味がありません。
所得税の障害者控除を行なってしまえば、結果的に、住民税(給与を受けている人は住民税の天引きに関するデータが、会社に廻ります。会社で天引き[特別徴収]が行なわれるからです。)に関しても障害者控除が適用されることになりますから、どうしても「障害者である = 何かしらの障害者手帳を持つ者である」ということが、会社にわかってしまいます。
つまり、バレたくなければ、年末調整でも確定申告でも、障害者控除の申請を行なうことが一切できません。
もちろん、その分だけ税負担も多くなりますから、承知しておいて下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━
もうひとつの注意点です。
その年の最初の給与支払日の前日(又は、中途就職後最初の給与支払日の前日)までに、会社に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出さないといけないことになっています。
また、その年に異動(内容の変更)があったときには、その異動があった日以後、最初の給与支払日の前日までに、異動の内容を記して出します。
様式は、以下のURLのPDFファイルのとおりです。
例えば、障害者控除を受けたいのならば、障害を持つ事実(各種障害者手帳の等級や障害名など)を申告書に記します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
この「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容により、障害者控除を受けるか受けないかが決まります。
しばしば勘違いされますが、この申告書は、その年の終わり(年末調整)に出すものではなく、通常は、その年の初めか、前年の年末調整のときに出します。
例えば、令和3年分について障害者控除を受けたければ、令和3年の初めか令和2年末の年末調整終了時に出す、ということになります。
この申告書に「障害を持つ事実」を書かなければ、障害者控除も行なわれませんし、障害者であることも会社にはわかりません。
ただし、前にも書いたとおり、その分だけ税負担が多くなります。
なお、申告書そのものを出さないと、税額の計算の際に乙欄適用といって、通常の甲欄とくらべ、どーんと高い税額で所得税が天引きされてしまいますので、くれぐれも注意して下さい。
再度の回答ありがとうございました。
会社にバレたくないので、障害者控除申請そのものを行なわいようにしようと思っているのですが、参考までに下記の点について教えてください。
>所得税の障害者控除を行なってしまえば、結果的に、住民税(給与を受けている人は住民税の天引きに関するデータが、会社に廻ります
・「住民税の天引きに関するデータ」とは、具体的にはどういうデータですか?
・確定申告で障害者控除を行なった場合、控除された分だけ住民税が低くなると思うのですが、そのことで間接的に会社にバレる可能性があるということですか?
・それとも、確定申告を行ったら、確定申告を行ったということが会社に分かるようになっているのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
参考までに知りたい‥‥ということについて、お答えします。
以下のとおりです。
━━━━━━━━━━
●「住民税の天引きに関するデータ」とは、具体的にはどういうデータですか?
添付した画像のようなデータ(特別徴収税額決定通知書)です。
見ていただければわかりますが、所得税のほうで障害者控除を受けることを申告してしまえば、住民税のほうでも「障害者である事実」がこの通知書に載ります。
特別徴収とは、給与からの天引きのことです。
通知書は市区町村が発行するものなのですが、特別徴収のときは必ず、会社経由で従業員本人に手渡されることになっています。
このときに、「障害者である事実」などのプライバシーが不用意に会社に漏れないよう、ほんとうは、市区町村が密封した形や目隠しシールが貼られた形のままで会社に渡すようにする、ということになっています。
ただし、絶対にそうしなければいけない、といった強制的な決まりではありませんし、ましてや法律でも定められていません。
そのため、予算に余裕のない市区町村の場合には、密封するにしても目隠しシールを貼るにしても膨大なお金がかかってしまうので、そのままむきだしの形(プライバシーが丸見えで、会社にわかってしまう形)で会社に渡す、ということがしばしば起こります。
目隠しシールなどを導入している市区町村は、まだまだ東京都内などに限られているのが現状です。
そのため、現実として、会社にプライバシーが知られてしまう可能性があることになるわけです。
━━━━━━━━━━
● 確定申告で障害者控除を行なった場合、控除された分だけ住民税が低くなると思うのですが、そのことで間接的に会社にバレる可能性があるということですか?
いいえ。
既に述べた上記の事情からわかってしまう可能性がある、という意味です。
確定申告をする・しないとは関係ありません。
● それとも、確定申告を行ったら、確定申告を行ったということが会社に分かるようになっているのでしょうか?
いいえ。
基本的には、会社には「確定申告を行なった」とはわかりません。
━━━━━━━━━━
ですから、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(回答 No.3をもう1度見て下さい!)を出す段階で「障害者控除を受けない」ことで、会社側には知られることはなくなります。
これ以上でもこれ以下でもないので、答えはこれに尽きます。
納得していただけましたら、この質問を締め切っていただいたほうがよいかと思います。
再々度のご回答&、画像アップロードいただきありがとうございました。
>所得税のほうで障害者控除を受けることを申告してしまえば、住民税のほうでも「障害者である事実」がこの通知書に載ります
>確定申告をする・しないとは関係ありません
・なるほど。詳細解説いただきありがとうございます。良く分かりました。
>基本的には、会社には「確定申告を行なった」とはわかりません
・初めて知りました。
>「障害者である事実」などのプライバシーが不用意に会社に漏れないよう、ほんとうは、市区町村が密封した形や目隠しシールが貼られた形のままで会社に渡すようにする、ということになっています。
>ただし、絶対にそうしなければいけない、といった強制的な決まりではありませんし、ましてや法律でも定められていません
・初めて知りました
>「障害者控除を受けない」ことで、会社側には知られることはなくなります
・良く分かりました。大変参考になりました
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