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高齢夫婦住んでいて、旦那さんが痴呆になりかけています。不動産名義は旦那さんです。息子さんは離れて暮らしています。名義を変えなくても一緒に暮らしている奥さんに自然に相続の形になりますか?

A 回答 (5件)

万一の場合は、きちんと相続手続きをするようお願いしてください。


その場合、登記手続きは大変ですので、お金がかかりますが司法書士に、頼むのがいいと思います。息子さんも相続権がありますので、関わる必要があります。
ご高齢で一人で住むというのも心配ですが、ご近所に知り合いがいれば大丈夫、少し安心です。
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この回答へのお礼

司法書士に頼む方が良いのですね。
具体的な方法が分かり安心ですね。
丁寧なアドバイスをいただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/20 23:27

自然に相続になど、なりません。



相続手続きをしなければ、名義はずっと旦那さんのままです。
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この回答へのお礼

そうですね。手続きが必要ですね。うっかり忘れない様に伝えておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/20 22:39

それはご主人の方が死亡すれば、相続人である配偶者か息子さんが相続することになります。

配偶者が相続する場合には1.6億円以下なら配偶者控除の範囲内ですので相続税はかかりません。息子さんが相続するなら4200万円までは控除の範囲内になりますので相続税は発生しません。
あと名義を変えるのではなく正確には相続による不動産登記の変更です。被相続人(ご主人)が亡くなられたのち、他に相続人がいないことを確認した上、配偶者若しくは息子さんに登記を変更することになります。一緒に暮らしているいないはこの場合関係ありません。相続権があるかどうかと、財産分けの状況によります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明をいただきありがとうございます。安心してお知らせ出来ます。

お礼日時:2021/08/18 19:02

こうなると息子なんてじゃまだよね

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民法では妻と息子で相続する事になります。


遺言で妻を相続人にしても、息子は遺留分請求ができます。

民法改正で配偶者居住権ができたので、すぐに露頭に迷うわけではありません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
痴呆になってもそのまま守られるのですね?

お礼日時:2021/08/18 15:51

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