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会社分割は事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継させることと定義された。

これにより会社分割の対象は事業としての実質を有する必要はなくなった

これにより会社分割の対象は事業としての実質を有する必要はなくなったとはどういうことですか?解説お願いします。

A 回答 (1件)

事業譲渡の判定基準である三位一体説に基づき事業と判定される「有機的一体として機能する財産」(=事業)の移転に限られない、という意味。


ある会社に帰属する、ネジ一本でも、分割手続きに基づき移転すれば、分割であるということ。もちろん、ある会社に帰属するネジ一本は、その会社の「事業」であると判定される余地がないわけです。
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