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70歳になる母の確定申告について質問します。

収入は公的年金約100万円と個人年金約60万円です。
他にはありません。

公的年金は源泉徴収額は0円で個人年金は約3万円です。

所得金額を計算すると約30万円となり、基礎控除よりも少ないので税額は0円です。

確定申告をすれば源泉徴収された約3万円が戻りますが、母は申告書を書いたりするのが面倒なので確定申告したくないと言っています。
還付を望まないなら確定申告しなくても良いのでしょうか。

国税庁のホームページを見ると、税額が0円なら確定申告しなくても良いように取れるのですが。どうなのでしょうか。

A 回答 (1件)

所得税の確定申告の義務があるのは、税額により決まる訳ではなく、下記サイトにありますように、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人です。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

ご質問者様のお母様のケースでは、公的年金については公的年金等控除額の範囲内ですので所得金額は0円となり、個人年金保険の方の所得金額が30万円という事ですよね。
であれば、基礎控除額38万円を下回っている訳ですので、申告の義務はない事となり、還付があっても申告しなくても特に問題はありません。

但し、所得税の方はそれで良いのですが、それには関係なく住民税の方は基本的には申告しなければならない事となります。
所得税の申告書の複写の2枚目が住民税の申告書となっていますので、所得税の確定申告をすれば、自動的に住民税の申告もした事になるのですが、それをしない訳ですので改めて住民税の申告のみする必要があります。

ですから、還付にもなるのでしたら、やはり面倒でも所得税の確定申告をされた方が良いと思います。
国税庁の下記サイトで、入力してカラープリンターでプリントアウトすれば、そのまま提出もできますので、ご質問者様がそれをされてみる、というのも、ひとつの手かもしれません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm
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この回答へのお礼

kamehen様

早速のご回答ありがとうございます。
アドバイスのようにしてみます。

お礼日時:2005/03/06 00:13

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