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一時抹消して再登録に関しての質問を春にしました。
その際の回答に
>回答者: rgm79quel 回答日時:2021/05/16 18:50
例えば20年間保管して、再び登録するときには
20年分の自動車税納税義務が発生します。
ご留意下さい。 と、こんな回答に納得してしまいました。
今更ですが、そんな馬鹿な!。 抹消中の税金を再登録後に支払うなんて!。           どうなんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • rgm79quel おーい待ってるぞ。

      補足日時:2021/08/21 09:35

A 回答 (3件)

嘘ですね。


もしそうなら、一時抹消する意味がありませんから。

ちなみに普通自動車は月割りで自動車税がかかります。
抹消時は残り分が還付、再登録時は残り分を支払う必要があります。
軽自動車税は月割りがなく、抹消時に還付が無い代わりに再登録時にはかかりませんが、
抹消翌年度に同じ人や家族がが同じ自治体で再登録するとかかることがあります。
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この回答へのお礼

こんにちは。先の回答者が出てこないかな~って(そんなわけないですが)。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/08/21 16:32

大嘘回答ですね。


登録されてないのに自動車税は発生しません。
もし、万が一「課税される」としても、20年前からの課税なんて、課税の消滅時効にかかってしまってるので絶対にできません。
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この回答へのお礼

おはようございます。
二年半位乗らずに……。と思い質問したんですが、全くもう。
自分がアホでした。
どうもありがとうございました。
今後 rgm79quel という回答者を見つけたらぶっ飛ばしてやりたいと思います。???。

お礼日時:2021/08/21 09:34

ありませんね。


ただし軽自動車税は3月31日までに一時抹消して翌年度中に再登録したときはその年度の軽自動車税がかかることがあります。
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この回答へのお礼

おはようございます。なるほど、軽はそういう場合があるんですね。
嘘解答と分かって良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/21 09:29

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