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至急回答お願いします。 社会保険関係の質問になります。 職員が労災で休んでました。 業務災害という事で、8月給与は一旦、会社から立替金で差し引き支給額を支給するよう言われました。 この支給額はあくまで立替金処理して給与費は立てないでとの指示です。 そして後日、労働局から当法人へ労災保険給付として8月給与額の8割が入金になるととのことです。 この場合の経理上の仕訳をご教示くださいませんでしょうか? 仮に本人への給与額が10万円で2万が社会保険料だった場合でお願いします

1️⃣当法人が立替金で一旦、本人へ振り込む時
立替金/普通預金8万円(10万円−2万円)
立替金/仮受金2万円←社会保険料分

2️⃣労働局から労災給付入金時
普通預金/立替金8万円←10万円の8割給付分

3️⃣上記で立替金の残り2万円を雑損失として
雑費/立替金2万円

1️⃣から3️⃣の仕訳で立替金が無くなります。 以上で良いでしょうか? 3️⃣の雑費処理はいかがでしょうか? 雑費でも給与として人件費処理しないといけないでしょうか? アドバイスのほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労災の休業補償給付(特別支給金含む)のことと拝察します。



そもそも、賃金支払ったら対象にならないのだから、言葉遊びで本人受取額同額を「立替金」と言って渡したところそれが通るのかが疑問です。

また、この保険給付金は会社が代行して受領したかどうかに関係なく、労働者へ渡す性質の金銭であり、もしも当人の承諾なしに相殺するのであれば問題となります。
参考までに
[傷病手当金との相殺]
 https://houmu-pro.com/labor/141/


>1️⃣当法人が立替金で一旦、本人へ振り込む時
> 立替金/普通預金8万円(10万円−2万円)
> 立替金/仮受金2万円←社会保険料分
2万円に対する仕訳に疑問ありです。
①借方
社会保険料の本人負担分なので「未収入金」勘定。

②貸方
御社では職員負担分の社会保険料を「仮受金」で処理しているのであればそのままでよいのですが、一般的には「預り金」勘定では?


> 3️⃣上記で立替金の残り2万円を雑損失として
> 雑費/立替金2万円
考えが違っていると思いますよ。
何故ならば、1⃣の所でも書きましたが、業務災害で会社を休んでいたとしても社会保険料本人負担分は免除されないのだから、後日、当人から徴収しなければなりません。よって、雑損で計上する理由が無い。

もしも雑損とするのであれば・・・本来労働者が負担すべきものを会社が当人から徴収しないという事になるので・・・1番さまが書かれていますように、税法(所得税)では当人の給料になります。
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給料を満額支払うのなら2万円は給与ですね。

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