準・究極の選択

派遣のアルバイトをしています。
といっても学生なので、夏休みと春休みに10~15回程度働いただけで、所得はおそらく合計しても15万ほどです。
派遣会社から毎回1作業につき200円程度の源泉税?が引かれているのですが、年間103万以下の所得の場合これを返してもらえることを最近しりました。
今、派遣会社の方に去年どのくらい働いて、どのくらい源泉税を引かれているかという書類?みたいなものを作ってもらっていますが、1週間ほどかかるそうです。
僕は、銀行口座(郵便局のもです)も持っていませんし、税務署にいったこともないのですが、いつまでに税務署にいけば間に合いますか??
友人が3/15だといっていたような気がするのですが・・。
また、返って来る額など1000~2000円程度なのですが、この程度でも返してもらってもいいんですよね??
税務署にいくときに必要な物や行ったらどういう手続きをするのかを詳しく教えてください!!お願いします!

A 回答 (10件)

みたび、#4の者です。



僭越ながら、#6の方の回答の訂正のような感じになってしまいますが、ちょっと状況を整理してみます。

ご質問者様の場合、昨年1年間の給与収入は10万円~15万円程度、それに対して源泉徴収されている金額は1,000円~2,000円程度です。

まず所得税の計算は、所得金額を算出しますが、給与所得の場合は、給与所得控除額が最低でも65万円引けますので、今回のケースでは、この時点で所得金額は0円となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

次に所得金額から社会保険料・生命保険料・損害保険料控除・基礎控除等の所得控除額を控除しますが、最低でも基礎控除額38万円は控除できます。

所得金額から所得控除額を控除して、課税所得金額を算出して、それに対して税率を乗じて所得税を算出して、それよりも源泉徴収税額が多い場合に、その差額が還付となります。
ただ、今回のケースは、所得金額が0円ですので、課税所得金額も0円となり、所得税も0円、で全て還付されます。

所得金額が38万円(住民税まで考慮すると35万円)を超えていれば、他の社会保険料控除・生命保険料控除等があれば控除した方が還付金が増えますが、そもそも所得金額が0円であれば、添付してもしなくても同じで、添付したら還付金が増える、という訳ではありません。
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この回答へのお礼

僕はどうやら所得と収入の違いが分かっていなかったようです!
とすると僕の去年の総収入が10万程度で、所得は0円でいいんですよね?

だから、所得が元から0だから特に控除証明等はいらないということでしょうか?

結局、難しいことは考えず、僕は派遣会社に源泉徴収表をもらい、それと印鑑などを税務署に持っていけば、後日、源泉徴収された1000円~2000円程度が返って来るだけと思っていればよいですか?

何度も質問すみません・・!!

お礼日時:2005/03/06 23:52

#8の追加です。



税金がかからないというのは、年収が103万円までなら、所得が0になるからです。

証明書必要ありません。

源泉徴収表と印鑑を持って税務署にいけば、源泉税1000~2000円のみが後日返って来ます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
何度もありがとうございました!

お礼日時:2005/03/07 23:41

>だから、所得が元から0だから特に控除証明等はいらないということでしょうか?



そういう事ですね。

>結局、難しいことは考えず、僕は派遣会社に源泉徴収表をもらい、それと印鑑などを税務署に持っていけば、後日、源泉徴収された1000円~2000円程度が返って来るだけと思っていればよいですか?

全くその通りです、源泉徴収票と印鑑と、あと還付口座がなければ最寄りの郵便局名を控えて、税務署に行かれれば、全てが終わります。
ただ、還付金自体は、今の時期であれば、支払決定まで1~2ヶ月位かかるかもしれませんが。
(支払決定すれば、税務署から通知が来て、最寄りの郵便局で受け取れる事となります。)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました!!
大変よくわかりました!

お礼日時:2005/03/07 23:41

#3の追加です。



>年の僕の収入はおそらく合計10万程度です。
この場合、僕が新たに税金を払わないといけない可能性はないですよね?
源泉税がただ全部返って来るだけと考えていてよいのでしょうか?
3/15まででなくてもいいんですね

すべて、そのとおりです。
年収が103万円までは所得税がかかりませんから、新たに税金を支払うこともなく、源泉税は全額戻ってきます。

その上、3月15日以降で大丈夫です。

また、税金がかかりませんから、保険料の控除を申請する必要がありませんから、証明書も要りません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
大変助かります!!

すべてその通りのこと、安心しました!

税金がかからないというのは、下の方がいわれているように僕の去年の所得が0円だからということでしょうか?
証明書必要ないんですよね!源泉徴収表と印鑑を持参して税務署にいけば、源泉税1000~2000円のみが後日返って来るということでいいでしょうか??

お礼日時:2005/03/06 23:55

No1のinfo22です。



>控除対象証明書等は、絶対に必要ですか?
あればそれだけ税の還付が多くないます。
出さなければ還付が少なくなるだけで、提出するか否かは自由です。
>学生で、普段はバイトもしていないために夏休み、春休み以外の月の収入は0です。
>年間所得というのは、僕が去年稼いだお金の総額でしょうか?それだと多分10万くらいなのですが、そこから控除額を引いた収入に税金がかかるというのがわかりません。
税金は1月から12月までの総収入から控除額を引いた総額に課税されます。
源泉徴収は見做し課税となっています。tarcoさんが受け取ったアルバイト料はすでに(見做し)所得税が差し引かれたものです。
昨年稼いだ約10万円が年収(税引き後)です。アルバイト雇用した企業が税金分をすでに天引きして納税しています。
もし国民年金に加入していれば概算ですは、毎月1万5千円位x12ヶ月=18万円が控除額となりますので、収入15万円(税込み)-控除額18万円=-3万円ですのでマイナスは課税対象収入0(ゼロ)として扱われますのですでに源泉徴収されている税金15万-アルバイト料10万円=5万円の税金が戻ることになります。国民年金は親が払っていてもその支払い証明書を控除に使っていなければtarcoさんの控除で使えます。
>僕が逆に税金をまた払わないとだめな可能性があるということでしょうか??
還付はあっれも税金の追加納税はありません。勤労学生の場合、月5万円x12ヶ月=年収60万円程度までは税金がかかりません。もしそれだけの収入があった場合、雇用先から納税された源泉徴収された税金が全て還付されることになります。
tarcoさんので控除対象証明書を1つも提出しなければ、税込み年収15万円がそのまま税込み年収となります。この程度の年収では課税対象になりません。つまり、全納の源泉徴収された税金は確定申告により全て還付されます。(約5万円くらい?)申告しなければ戻ってきません。
銀行または郵便局の通帳を持っていれば確定申告のときに還付金の振込先として届けておきます。そうするとその口座に還付金が振り込まれます。通帳は100円でも貯金し印鑑を持参すればその場で作ってくれます。(カードは一週間位後に郵送されます。)預金通帳がなければ郵送先の住所と名前を届けておけば還付金払い出し証が郵送されますので、それを郵便局に持参すれば還付金を受け取れます。
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この回答へのお礼

必死で理解しようとしたのですがとてもややこしいですね・・!!
でも、上の方の回答をあわせると、僕の場合は控除対象証明書はいらないということになりますよね??
預金通帳がなくとも郵送先の住所などを届けておけばいいというのは大変参考になりました。
何度も回答ありがとうございます!

お礼日時:2005/03/06 23:48

再び#4の者です。



給与収入が103万円以下であれば、所得税はかかりませんので、全額が還付されますので、10万円程度であれば、もちろん全額還付で、納付になることはあり得ませんので、ご安心されて大丈夫です。
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この回答へのお礼

安心しました!
何度もどうもありがとうございます!!

お礼日時:2005/03/06 23:45

年間の給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告の義務はない事となりますので、もしそうであれば、3月15日という期限(これは申告義務がある場合のみです)は関係ない事となり、5年間は還付のための確定申告が可能ですので、慌てられなくても大丈夫ですし、3月15日までは非常に混み合いますので、それを過ぎてからの方が良いと思います。


(もちろん103万円を超えるのであれば3/15までに行かなければなりません。)

もちろん還付金が少額であっても当然申告はできますし、還付もしてもらえますので、ぜひされるべきと思います。
還付金の受取方法は必ずしも口座振込でなくても、最寄の郵便局名のみを指定(郵便局名を記載して、その他の口座番号等の記載は不要です)して、そこの窓口で受け取る方法もありますので、そのために口座を作られなくても良いとは思います。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/09.htm
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この回答へのお礼

103万円以下だと確定申告の義務ってないんですね。
よくわかりました!15以降でもいいと聞いて安心しました。10万くらいなので・・。

少額でもかまわないんですね!!返って来る額より逆に新たに税金でもとられて損するのでは・・?と思っているのですが、大丈夫でしょうか?

口座はそういう方法もあるのですね!大変参考になりました!

お礼日時:2005/03/06 19:15

1年間の年収が103万円以下なら、所得税が課税されませんから、源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。



このように還付になる場合は、5年まで遡って確定申告が出来ますから、慌てなくても大丈夫です。
3/15日の確定申告の期限後に税務署へ行くと、空いていますから時間がかかりません。

確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行又は郵便貯金の通帳(本人名義の口座に限ります)を持参します。

原則として、振込での還付になりますから、口座を作りましょう。

1000円でも還付してもらえますが、税務署へいく交通費を考慮しましょう。

なお、3月15日までは、お住まいの市の市役所でも受け付けていますから、税務署が遠い場合は市に電話で確認してから行きましょう。
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この回答へのお礼

去年の僕の収入はおそらく合計10万程度です。
この場合、僕が新たに税金を払わないといけない可能性はないですよね?
源泉税がただ全部返って来るだけと考えていてよいのでしょうか?

3/15まででなくてもいいんですね!ありがとうございます。税務署は家から5分です。口座ははやめにつくっておきますね!

お礼日時:2005/03/06 19:13

国税庁のHPに、確定申告書等作成コ-ナ-がありますからこれに順番に入力していけば自動的に申告書が作成されます。


それをプリントアウトして、近くの税務署に郵送すればOKです。
確定申告期限は3月15日ですが、税金の時効は5年間ですので、この以内なら可能です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

見てみたもののいまいちどれに記入していいのかわからないんです・・。

お礼日時:2005/03/06 19:11

>友人が3/15だといっていたような気がするのですが・・。


3/15です。源泉徴収票(去年の1月から12月までの収入)と働いた日や月ごとのアルバイト料の合計などを書いた明細書(アルバイト先から貰っても良いし、もらえない場合は自分で適当な用紙に整理して書き下す。)、印鑑、還付金を振り込む銀行の銀行名と口座番号、黒と赤のボールペン、鉛筆(下書き用)、控除対象証明書等(国民年金支払証明書、生命保険控除証明書、住宅火災保険控除証明書などがあれば持参)するといいかと思います。かなり以前、学生さんの場合毎月の収入が6万円未満だと無税になるかと聞いたことがあります(現在どうなっているかは分かりません)。
源泉徴収票の年間所得から控除額を引いた収入に税金がかかります。アルバイト先での税金の天引きは見做し課税ですので、確定申告で収入を確定し税金を修正しなおし改めて税金を掛けなおすことになるわけです。
控除額がいくら多くても、アルバイト先で源泉徴収された税金の総額以上には、税金の還付はされません。最大で税金が全部戻ってくるだけです。
確定申告は最寄の税務署(正確にはtarcoさんの住民票のある地域の税務署と思います。住民票が現在のお住まいにない場合は早めにお住まいの税務署に問い合わせてください。郵送でも申告可能。申告書類はどの税務署でももらえます。)
税務署では申告会場で確定申告書の書き方についての無料相談窓口を設けていますので申し込めば丁寧に教えてくれます。証明書等書類不備な場合は揃えて出しなおしますので一回で申告が終わらない場合もあります。午前中に申告会場に行けば一度で終われば午前中に終わります。申告書は確定申告会場の入り口あたりで貰えます。一度申告すると翌年は申告書を郵送してきます。
 申告書が不備な場合は揃えるために取りに戻るような場合は午後または翌日に再度出かけて申告書を提出しなおします。予め相談を受け、書いて、また相談を受けOKなら、本提出しOKとなれば終了です。沢山の人が申告に来ていますので、その間番号札を貰って順番待ちをしなくてはなりません。
 不備のため、最悪1日で受け付けてもらえない場合があり、書類をアルバイト先から取り寄せたり、国民年金支払い証明書を社会保険庁地方事務所などで貰ったりすることもありますので3/15間際よりかなり前に出向かれた方がよいですね。申告期間はは2/15から3/15までです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
控除対象証明書等は、絶対に必要ですか?
学生で、普段はバイトもしていないために夏休み、春休み以外の月の収入は0です。
年間所得というのは、僕が去年稼いだお金の総額でしょうか?それだと多分10万くらいなのですが、そこから控除額を引いた収入に税金がかかるというのがわかりません。
僕が逆に税金をまた払わないとだめな可能性があるということでしょうか??

お礼日時:2005/03/06 19:10

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