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妹の友達(中二)に対して他中の男の子(中二)

まじ〇〇殺していい?
〇〇は妹の名前です。
と言い、
住所教えろ
教えろ!
と言われています。

実際このことが判明し
他中の男の子と私(殺していい?と言われている子の姉21歳)が
インスタグラムのDMにて喋りました。

謝ってきましたが
全く反省してるようには思えませんでした。

でもこれは脅迫罪に当たるのでしょうか?
ころすぞ!じゃないから脅迫罪にはならないのでしょうか?

「妹の友達(中二)に対して他中の男の子(中」の質問画像

A 回答 (5件)

内容によっては12歳でも逆送されます。

まずは 証拠の録音が必要かと。昔は録音は証拠として成り立ちませんでしたが。今やそんなことはありません。その録音を刑事課に持っていき相談してください。犯罪者に人権はない。
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>未成年でもなりますでしょうか?


罪になるかどうかと処遇は別問題。処遇は異なるけど罪は罪。
14歳未満なら逮捕はされないが児相で保護される事はあります。
14歳以上なら逮捕される事もあります。

なお、刑事責任を問われなくても民事上の責任は問う事が出来ます。(保護なり逮捕なりされなくても、罪さえ成立していれば裁判で損害賠償請求できるって事です)
ただし加害者少年に責任能力がある場合に限ります。判例上、通常12〜13歳なら責任能力ありと判じられています。

ただ、いずれにしてもこの程度なら警察は動かないでしょう。
少なくとも継続反復して執拗な脅迫があるとか、付き纏いや家への落書き等実害があるとかじゃないと。
よく、警察は事件性が無いと動かないとの批判がありますが、当然の事です。
私設のセキュリティサービスではなく、税金で運営する公共機関ですからね。

質問からは詳しい事情がよく分かりませんが、もし緊急性があるなら警察、学校、行政、弁護士等、然るべき機関へ至急相談しましょう。

もし子供どうしの仲違いの末に2〜3回程度、単に殺す等と言われた位だとしたら、神経質になり過ぎでは?
語彙が乏しい子供どうしの喧嘩で死ねだの殺すだのは、よくある事です。
学校まで分かってるなら学校へ苦情入れるという手もありますが、状況の重さと行動が釣り合っていないと、モススターペアレンツならぬモンスターお姉ちゃん扱いされかねません。

状況に応じた適切な対応をして下さい。
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この回答へのお礼

前にも以前このような事件が有り、殺されかけた子だったので、神経質になっています。

仲が良くない?絡みの少ない内のこのような事態だったので対応しました。

お母さんの方に連絡すると最近様子がおかしかったみたいです。もしかしたら他の子とも揉めてたりしたのかもしれません。

片親らしいので今回は目をつぶることになりました。

お礼日時:2021/08/26 16:35

罪としては強要罪や殺人未遂があるが 特に何の行動もしていないのであれば 未成年だから注意だけだろう。



とはいえ 集団で相談して誘拐暴行なんてのも 十分考えられる。
市と県の教育委員会には伝えておくべきだろう。
大事にはしたくないが 犠牲者が出てからでは遅い。
中2になら 少なくともこれが やって良いことか悪いことかくらいはわかるはずだろう。
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この回答へのお礼

ですよね。ありがとうございます。市と県の教育委員会に連絡してみます。

お礼日時:2021/08/26 14:54

念のため警察に相談。

「妹の友達(中二)に対して他中の男の子(中」の回答画像2
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殺す事を示唆しているので脅迫だし、教えろは強要罪。

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この回答へのお礼

未成年でもなりますでしょうか?

お礼日時:2021/08/26 14:55

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