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当然子会社の株主には対価を当然無償で与えると思いますが、既存の株主にとってこれは有利発行になるのですか?

A 回答 (1件)

子会社株主は、子会社株式(財産的価値あるモノ)を親会社に渡す対価として親会社株式(財産的価値あるモノ)を受け取るので、対価は無償ではないです。



対価が無償というなら、子会社株主は、子会社株式を渡す見返りに何も受け取らないということになる。(あるいは親会社が何も受け取らずに親会社株式を発行する)

親会社が受け取る子会社株式は、親会社にとっても、子会社株主にとっても財産的価値あるモノです。

なので、親会社としては、親会社が受け取る子会社株式の価額と、親会社が子会社株主に発行する親会社株式の価額を比較して、特に有利かどうかが判定されます。
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