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初めましてlotas66です。
私の会社では、有給休暇を取る際、「口頭で係長に許可をもらう→課長印をもらう」という流れで成立します。
ところが、係長は「用事があるならいいが、何もないのに休みたいというのはサボりたいということで、よろしくない事だ。」と言います。
しかし、有給休暇は「心身の休息」のためでもあるはずです。そのような内容を含んだ条項は労基法の何条何項に記載されているのでしょうか??
次に文句をいわれたら、ビシっと反論したいので、法律に詳しい方、ヨロシクおねがいします★

A 回答 (8件)

有給休暇は、労働基準法という法律に明記された労働者の権利であって、社長や上司が従業員に「与える恩恵」ではありません。



有給を取得するのに、社長や上司から承諾やハンコをもらう必要は一切ありません。有給休暇届に上司が押すハンコは、「届を見ましたヨ」くらいの法的意味しか持ちません。有給休暇は、従業員が会社に対して「一方的に届を提出する」ことにより有効となります。(しかし従業員は届を提出する必要があります。)

下記ご回答の通り、会社側には時季変更権がありますが、よほどの理由がない限り、時季変更権を行使することはできません。「労働者の権利」という側面が強調されるからです。

時季変更権によって計画的な有給消化が認められるような(会社の時季変更権がかなり認められるような)事例としては、集団で協調しながら作業を進める工場勤務が代表的でしょう。

労働基準法第39条をご参照ください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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有給休暇の手続きまで法律に書かれているわけではありません。


有給休暇は労働者に認められた権利であり、認めないというのは、「業務に支障がある場合」に限られています。
業務に支障というは、あなたがいないと、困るというような軽いレベルのことではなく、会社が行っている「事業そのもの」に支障がある、つまり、あなたにかわる人がいなくて、あなたが休むと会社の事業が一時停止してしまうとか、大きな取引がキャンセルになって会社の経営に支障を及ぼすというような、もっと規模の大きな場合を法律では想定しています。
つまり、申請があれば認めなさいということです。
しかしながら、わからずやの上司に、法律論を言っても仕方がありませんから、
休む理由を言うことは必要ありませんので、ウソも方便、それでは休みなさいというような理由を考えてみてはいかがでしょうか。
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 ご質問者の上司は『サボリはよくない』との精神論を説いています。

法39を離れた観点で。

◎ 労働基準法第2条第2項
 労働者および使用者は労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

◎ 労働基準法第11条
 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

 つまりご質問者は、翌日からの労働について、労働の対価としての賃金を得るために、適正な労働を提供するという労働契約の誠実履行義務があります。休んで身体を休めるのは当然のことなんです♪ 会社だってフラフラで出勤されても使いモノになりませんから。そして会社にも労働契約を誠実履行する義務があり、その契約内容のひとつが年次有給休暇の付与です。

 なお、#6で示された判例を受けて、旧労働省から通達(昭和48.3.6 基発110)が出ています。元の判例は労働争議に際しての年休行使にかかるもので、「林野庁白石営林署賃金カット事件」(48年3月2日 最高第二小法廷)です。

参考URL:http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_bcall
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lotas66 こんばんは。



労基法の条文については、今までの回答にあるとおりですが、さらに付け加えるならば、最高裁の判決に
「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨あると解するのが相当である」(昭和48年3月)とあります。
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まあ法律的にビシッと反論するのであれば、ですが。



相手方がそういうことを言ってきたら、「それは労働基準法第39条第4項に基づく時季変更権の行使ということでよろしいですね? となると、私がその日に有給を使うことによって事業の正常な運営を妨げることになるということとなりましょうが、そういうことですか。また、もしそうなのであれば、他の時季に有給が与えられなければならないということになりますが、それはいつになりますか?」と聞くのが法律上のベストの回答かもしれません。人間関係的にどうかは別ですけどね…。
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根拠条文は労働基準法第39条第4項です。

(No.1の方の通りです)

「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

この条文から、有給休暇の取得は労働者の権利であり、いつ有給休暇を取得するかは労働者が決められて、会社側はその請求に基づき有給休暇を与えなければなりません。(「労働者の請求する時季に与えなければならない」というくだりです)

ですので、質問にありました「係長からの許可」は法律上は本来不必要なものです。

なお、会社側に認められているのは有給休暇の取得日の変更権(時季変更権といいます)であり、拒否権はありません。
時季変更権はその労働者が有給休暇を取得することにより、会社業務に重大な支障が出る場合にのみ行使できることになっています。
ただ、この会社側の変更権はよほどの場合でないと認められないというのが一般的です。

今回の場合、有給休暇の理由から拒否されているようですが、理由云々以前に有給休暇取得の拒否ができないことが法律的な解釈になります。

参考に法律関係のページを入れておきましたのでご覧下さい。

参考URL:http://www.roudou-tokyo.com/yukyu/
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> 「用事があるならいいが、何もないのに休みたいというのはサボりたいということで、よろしくない事だ。



別に「休暇は与えられない」と言ってるのでなければ、変な屁理屈並べなくて、「通院のためです」とか、何か適当な理由にすればいいのでは?

労基法を云々言う前に、会社の法律の就業規則を読むべきですよ。たぶんそこには、「サボりなら有給休暇は与えない」とは書いてないはずです。
就業規則も見たこと無いなら、一度ちゃんと目を通すべきです。
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労働基準法第39条第4項でしょうか。


使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

「何もないのに休みたいというのはサボりたいということで、よろしくない事だ」
という理由では有給休暇を許可しないのはそれこそ「よろしくない事」ですね

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm
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