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フリーランスの社会保険上の扶養について教えてください。

・社会保険上の扶養内
・企業にてパート+フリーランス
・主人の協会けんぽ
・青色申告

上記の条件下でフリーランスの収入は
「収入から、収入を得るために最低限必要な費用(材料費等)を引いた額で適用される」のは分かったのですが、一方パートの収入の場合は控除された給与所得額で計算するのでしょうか?それとも控除のされていない額でしょうか?

初心者なので拙い部分があるかと思いますが、ご教示願います。

A 回答 (4件)

社会保険の扶養の場合、給与収入なら交通費等も含んだ総額です。


また、雇用保険や健康保険の給付金も対象になります。
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パートで得た収入は、給与所得になるので、給与所得の控除うけてください



フリーランスの収入は経費と青色申告による控除を受けてください

あなたがだんなの社会保険に入るには、その二つの所得を合算したものが106万超えると扶養に入れません
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こんにちは。



>パートの収入の場合は控除された給与所得額で計算するのでしょうか?それとも控除のされていない額でしょうか?

 パート収入(=給与収入)については、「所得」ではなく「収入」で計算します。ですから、控除される前の額で計算します。
 また、No.1さんも書かれていますが、所得税では非課税になる交通費についても収入になりますので、加算して計算することになります。
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健康保険の扶養は所得ではなく収入で判定しますが、


自営業などの場合は仕入れなど最低限の経費は差し引くことができるということです。
青色申告控除や給与所得控除は差し引けません。
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