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本日、池袋暴走事故の判決がでましたが、
禁固刑の実刑判決がでたので被告はすぐに身柄拘束されるのですか?
それとも、一旦家に帰れるのですか?

A 回答 (10件)

禁固だろうと懲役だろうと被告人は最高裁まで上告する権利があるので、判決が出て、お互い納得し被告人・検察が告訴しなければ速攻で収監されますね。



あのじぃさんはもう90歳なので上告を繰り返しシャバで寿命を全うするのだろう。
私が被害者遺族ならこの手であの世に送り届けて差し上げた
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No7、NO8の方の意見と同じです。


 いまさら、逃亡して証拠隠滅の恐れがないこと、高齢であることを考慮すると、最高裁で上告棄却(決定)となって、実刑が確定するまでは収監されませんよ。
 最低あと2年はかかりますよ。
 被害者のご主人は気の毒ですよね。
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飯塚はこれから控訴、更には上告するのは間違いないでしょう。

 残念ながら、刑が最高裁で確定されるまでは、奴は収監されることはありません。
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拘留はされません


控訴をするので最高裁の判決が出るまでに2年以上かかると思いますので
そのうちに亡くなる年齢になるかと思います
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実刑判決が出て保釈申請を既にされOKが出ているじょうたいなら保釈でいったん社会に出れますがそうでなければ拘置所にいきますよ。

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身柄は拘束されますけど被告人が控訴と保釈の手続を直ぐにした場合は、保釈が許可されたら釈放されます。

最高裁まで争うと延々つずきますから、だから被害者の遺族が「ここで止めてくれ」と言ったのはそういう事です。
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身柄拘束されるのは最高裁で刑確定してから、上級国民なので、しばらく猶予期間が与えられるので、おそらくは寿命で逝く方が、早いでしょう。

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実刑判決が出たのは地裁です


おそらく上告するので裁判は継続します
そちらの裁判が終了するまでは身柄の拘束はないでしょう

おそらく死ぬまで裁判が続きますので実質的に実刑は無いのではないでしょうか
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刑の確定まで拘留ははないです。

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いいえ、上級国民でかつ90歳と高齢なので、もちろん一旦家に帰れます。

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この回答へのお礼

そしたら、いつ拘留されるのですか?

お礼日時:2021/09/02 15:48

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