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今更ですが法人契約で保証会社つけるときに、代表者保証人も必須なのなんでですか?保証料払ってますよね?なんのお金ですかこれ。意味なくないですか?

A 回答 (3件)

初めての場合、1次要求提出書類


会社の概要説明
会社謄本、会社印鑑証明書、納税証明書
後日、二次 住民票、保証人
同じ所なら2回目は何もいらない。

まず
新しい会社は通らないです。
個人で借りろです。
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詳しい状況がよくわからない。

推測を交えた回答です。



>今更ですが法人契約で保証会社つけるときに、

賃貸借契約で、かつ借主が法人ということでいいですね?

保証会社は、その法人の家賃の支払いが遅れた場合、大家さんに対して家賃の支払いの保証を行います。

で・・・・
保証会社が、「この法人は家賃滞納するかもしれん」と考えているんではないんですか?
だから、法人が家賃滞納したときには、その法人の代表から金をとれるように、代表者の連帯保証を求めているんではないんですか?


つまり、
保証会社は大家に対して家賃の保証をする。
代表者の保証人は、会社が家賃支払いを怠り、保証会社が代わりに支払った家賃について、保証会社に対して保証する。

ということではないんですか。
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必須なのはそれが契約条件だからだよ。


別に法律でそう義務付けられてるわけではない。

極端に言えば、保証会社だけor保証人だけにしろと借主が交渉して貸主が了承すれば、それが新しい契約条件となる。


両方必要になる理由は割と簡単でね。
保証会社は主に金銭債務の保証。
契約外の保証は一切しないし無関係。
貸主にしてみればそれ以外の保証は無保証で貸すことになる。

逆に、連帯保証人だけの場合、家賃滞納=会社の業績悪化だから、保証人である代表者に請求しても金がないから払えない。
法人代表者を保証人にしても金銭債務は回収できない場合が多い。

だから、双方の弱点を補うために保証人と保証会社の両方が必須となるわけだ。
特に居住用と違って事業用物件は家賃が高額になることが多いからね。


さらに法人は解散してある日突然消滅することもある。
代表者の変更で全くの別人がいつのまにか代表者になってるなんてこともある。
自然人なら死亡しても相続人がいることが多いので消滅はしないし、中身だけ入れ替わるなんてこともない。
保証会社以外に連帯保証人を取るのは合理的。

まあ民法も変わったから何ともいえないところもあるけどね。


実際のところ、質問者のように感じるのがごく普通の感覚だと思うよ。
でも貸主や不動産会社が悪いのではなくて、日本の法律や判例がおかしいということで。
保証会社への保証料は、信用を買うということで、必要経費だと割り切る。
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