性格いい人が優勝

月末締めの翌月末振込の場合、発生主義で言うと1月末に振り込まれた収益は前年の収益と合わせて確定申告すると言うことでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。

>月末締めの翌月末振込の場合、発生主義で言うと1月末に振り込まれた収益は前年の収益と合わせて確定申告すると言うことでしょうか?

 お見込みのとおりです。

〇収入金額とその計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

給与でなかったらそのとおりです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!