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質問者からの補足コメント

  • 離婚要件に該当すると思いますが、慰謝料請求は出来るでしょうか?
    風俗嬢は人の男とセックスやるだけやって、仕事だからで済まされないと思いますが。法的に。

      補足日時:2021/09/10 03:37

A 回答 (5件)

結婚届にサインするときに決めてないと


不定行為とまでは断定できないと思いますよ
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夫に対しての請求権は発生致しますが、お姉さんには何の罪も


ございません。
何故ならば、お姉さんには客が所帯持ちか否かを確認する権利も
義務もなく、ビジネスとして単位時間内での接客サービスを施した
だけだからでございます。

故に、お姉さんは《仕事だからで済まされる》のでございます。
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旦那さんには出来ますね。


それが認められて取れるかどうかはわかりませんが。
嬢には出来ないと思います。
相手が既婚者と知らなかったら問えません。
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夫に対して風俗嬢が肉体的な性交渉した場合、


夫と風俗嬢は不法行為になりますか?
 ↑
夫は不法行為になりますが、
風俗嬢は不法行為にはならない
というのが判例です。



離婚要件に該当すると思いますが、
慰謝料請求は出来るでしょうか?
 ↑
民法770条の離婚原因になりますs。
また。
夫に対しては慰藉料を請求できます。



風俗嬢は人の男とセックスやるだけやって、
仕事だからで済まされないと思いますが。法的に。
  ↑
そういう考えもありますが、
風俗嬢には無理、というのが
一般です。
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過去の判例では、風俗嬢ではなく恋愛感情のあった素人相手でも、一度きりの性交渉では不貞行為を立証出来ず、離婚は自由ですが賠償請求は厳しいかも知れません。


離婚事由の有無と、賠償責任の有無は別問題です、くわしくは弁護士に相談すると詳細を聞けますよ。
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