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生活保護を受給中ですが、どうしても他地区へ引っ越したく、どこに相談したら良いのかわからず質問します。適当な相談機関をご存じの方、教えて頂けないでしょうか。
障害者かつ六十代で年金受給中です。インターネットで仕事もしていますが、体調が安定せず、なかなか安定収入を得られないため自立が難しいです。
しかし、どうしても他地区へ引っ越したいです。騒音等の環境問題で、引っ越し以外では解消できません。ノイズキャンセリングヘッドホンなどを利用して半年以上も我慢してきましたが、ストレスで髪の毛がほぼ抜けてしまい、耳も酷い状態で耳鼻科に通っています。24時間イヤーマフなどをしているためです。ほかにも身体のあちこちに不調がでています。
引っ越すための初期費用は何とかなりそうですが、アパートを借りるにも無職では借りられないですし、他地区に引っ越して生活保護を受けられるかもわかりません。そのうえ年齢も年齢ですので、ただでさえ嫌がられる店子です。
情けないですが、いまは心身ともにまいってしまって、まともに考えることすらできません。生活保護を受け始めたときの引っ越しで、不動産屋にはひどい態度をとられているので怖くて物件探しもできません。本当に情けないのですが、ここ数か月は不運が重なりボロボロです。地域の保健所?の相談員さんも怖いし、精神科にも通っていますが診察は30秒です。事情があって信頼していません。内科や外科のお医者さんに相談するわけにもいきません。
どこに相談したらよいでしょうか。スマホに死にたいといって出てきた番号にかけたら、とにかく医者に行けとすすめられて余計にみじめでした。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。誠に申しわけないのですが、ご批判はお控えいただけると幸いです。

A 回答 (1件)

被保護世帯の転居について


保護は、所在地を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから被保護者が同管内に天京するための条件等があります。しかし、他の福祉時事務所管内に転居する場合は、先に現福祉事務所の担当cwに申し出ることです。
あなたの場合は、生活環境を変えることで症状が改善するのであれば、医師のから生活環境を改善するための「医療要否意見書」を担当cwから様式をもらい主治医の意見書を書いてもらうことで同管内で転居することは可能です。この場合の住宅賃貸に必要とする「敷金及び引っ越し費用」等の支給申請をすることで保護費で支給されます。
また、他の福祉事務所管内に転居する場合も同様の敷金及び引っ越し費用問いの申請をすることで支給されます。
他の福祉事務所管内に転居後に現地の福祉事務所に保護移管申請をすることにあります。
福祉事務所同士で移管について話し合います。その結果で、前福祉事務所が保護廃止処分をした日にちの翌日から現在地の福祉事務所は保護を継続します。
被保者は、保護廃止処分を受けない限りは切れ目なく保護をする責任を負うことから1日たりとも保護を切らすことはできません。
質問内容であれば、あなた一人で解決するためには支援を受けることが大切かと思います。
とくに精神的疾病であれば、あなたの疾病に理解を示せる支援団体の支援を受けることです。
近隣の法テラスまたは、「http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …」生活保護問題対策全国会議のネットワークです。あなたの住まいのネットワーク支援に連絡することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。精神的疾病…といっても、いま流行りの発達障害による感覚過敏で子どもの頃からなので、治りません。そして現在、とりあえず食事はたべられているので、生命の危険はありません。一時期は食事がとれず体重が減りましたが。
なので自分が支援を受けるに値するとは思えないのですが。。。
考えてみます。お礼申し上げます。

お礼日時:2021/09/12 21:59

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